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女性の経済的自立をサポートするファイナンシャルプランナーのブログ

200名以上の女性からお金の相談を受けてるファイナンシャルプランナーが、知っておかないと損したり騙されたりする事を中心に書いて行きます。

今回は、体調を壊してしまって働けなくなり、収入が無くなってしまった時の対処方法についてになります。



会社員(社保加入)と個人事業主とでは、残念ながらこの収入が無くなった時の補償制度が全く違います。
その内容をみてみると、


①会社員の場合
・雇用保険→失業給付金
会社を辞めて収入が無くなった場合、会社員の時に加入してた雇用保険より失業給付金が出ます。
金額は、だいたい貰ってた給料の6割位になります。
貰える期間は年齢や失業理由にもよりますが、3ヶ月〜になります。
※自己都合の場合、約3ヶ月の待機期間があるので、給付金を受け取るのは、4ヶ月目以降からになります。

・労災保険→労災認定
会社員が業務中に事故などになって、治療や入院になった時に補償されます。
ただ、日本では、労災適用になると労働基準監督署からの調査が入ったりするので、会社が労災の手続きを取ってくれるのは稀なケースになります。

・健康保険→傷病手当金
業務中以外で病気や怪我をして働けなくなり、収入が無くなった時に支給されます。
連続して3日以上働けなくなった日(4日目)から支給の対象になります。
有給休暇で給料が発生している場合は、傷病手当金の金額より少ない分を補てんしてくれます。
金額は、給料の約6割で最長で18ヶ月まで貰えます。

・厚生年金→障害年金
病気や怪我で、普段の生活を送るのに支障をきたす場合、症状の程度により障害年金を受け取れる事があります。
厚生年金の場合、障害等級3級といって、国民年金には無い軽度の障害でも年金の支給対象になります。
年金金額は年間で60万円くらい〜、支給期間はその障害が治った時になります。

・民間の保険→収入補償保険
これは、保険会社が発売している商品になります。掛け捨てタイプがほとんどになります^_^;


一方で個人事業主の場合は、
・業務中の事故などで収入が無くなった場合→補償なし
・業務以外の事故などで収入が無くなった場合→補償なし
・障害が残った場合→障害年金の手続きになりますが、国民年金になりますので、障害等級は2ヶ月位になります。

よって基本的になにも補償がない状態です。

もしものために備えるなら、民間の保険会社で出している収入補償保険がありますが、保険料もそこそこかかります。

なので、個人事業主の方は、いざという時の為に、何かしらの備えを自分でしておく必要がありますので、お気を付けてください。


後日また書きますが、個人事業主でも入れる労災保険があると聞いていますので、詳細が分かりましたらご連絡します。


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※なぜかリンク出来てないですが、、、

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