中山美穂の息子はフランス生まれのフランス育ち。
日本で暮らしている祖母や叔母叔父(中山美穂のお母さん、中山忍、弟)とは疎遠だったのではないかと推測します。
実際、辻仁成との離婚後は、母である中山美穂とも疎遠だったみたいだし。
中山美穂の喪主を妹の中山忍がやってるんだから、そのへんからもわかりそうなものです。
なので、息子としては、疎遠な親族と今後の確執を考えて、手切れ金として相続放棄したんじゃないのかなとわたしは思っています。
で、相続について。
人が死んだら、絶対に避けて通れないのが相続です。
ですが、相続手続と相続税を一緒に考えるのはしない方がいいと思います。
中山美穂の場合は、相続手続と相続税をごっちゃにしてて、そこが問題になっているっぽい。
今回は「あろ家の場合」で、話を進めます。
あろ家には子どもがいません。
そして、あろさんの親もわたしの親もすでに全員旅立ちました。
ですが、あろさんにもわたしにも兄弟姉妹がいます。
なので、あろさんかわたしか、どちらかが他界したら、残された片方(配偶者)にプラスして、兄弟姉妹も相続人となります。
親亡き後、ここはしっかり手を打っておこうと、ずいぶん前から考えていました。
相続人には優先順位があります。継承権とでも言うのかな?
☆配偶者は必ず相続人になる
①直系卑属(子や孫、曽孫、玄孫など)
②直系尊属(親や祖父母など)
③兄弟姉妹(ただし、兄弟姉妹の子までは代襲可能)
の順番で決められています。
亡くなった人(被相続人)に配偶者と子どもがいれば、☆+①となり、
被相続人に配偶者はいるけど子どもがいなければ、☆+②又は☆+③
となります。
あろ家の場合、あろさん(またはわたし)が亡くなったとして、配偶者であるわたし(またはあろさん)がいるので、☆は確実にある。
子どもと親はいないので(もちろん孫もいないし、祖父母は鬼籍に入ってる)、③が相続人となり、☆+③のパターンになります。
となると、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合で、被相続人の財産を相続することになります。
しかし、ここで重要になるのが、直系卑属・直系尊属には遺留分侵害請求が出来る権利がありますが、兄弟姉妹には遺留分の権利は無いことです。
「配偶者に全ての財産を相続させる」と記した遺言書があれば、兄弟姉妹は遺留分の権利が無いので、遺言書の通りに「配偶者が全ての財産を相続」出来ます。
わたしには兄がいましたが、兄はもう20年以上前に鬼籍に入っております。
兄には子がいますが、兄が他界したとき、兄の子はまだ人生ヒトケタの幼な子でした。
わたしは兄の子をそれはそれはとても可愛がっていましたが、とあることで揉めてから絶縁を決め、今後二度と会う気はありません。
兄の子と顔をあわせるたびに「かわいいのは3歳までだってよく聞くけど、小学校を卒業しても中学校を卒業しても、成人してもかわいいから、もうゼッタイ一生かわいいね!」と言っていたくらいです。
万が一、将来、兄の子が自分のしたことを悔いて謝りに来たら、情の深いわたしのことだから許してしまうのではないかと危惧していたので、絶縁を機会として、「兄の子には財産を渡さない」という強い決意を新たにするために、先日、九段下の法務局に行ってきました。
やっぱり、X(旧Twitter)で話題になってたコレ。
法務局の自筆証書遺言保管制度を使ってみました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
両親が鬼籍に入り、その後「兄の子には絶対にビタ一文わたしの財産を渡さない」と決めてから、その旨を書いた自筆遺言書はあろさんに渡して自宅保管していたのですが、まあもう少し兄の子にパンチ喰らわしてやろうかなと思いまして。
「兄の子がしたことをわたしは知っている。だから一生許さない」という附言付きの遺言書を法務局に保管してもらい、ついでにわたしが死んだら兄の子に「法務局で(わたしの)遺言書を保管してるよ」の通知がいくようにも手続きしてきました。
兄の子は、自分がしたことを「わたしが知らないと思っている」と思います。
なので、「ふざけんな馬鹿野郎、わたしは全部知っている。地獄に堕ちろ」ということを伝えるために、通知人指定しました。我ながら意地悪ですね……なんて思わないよ!
わたしがされたことと比較したら、全然意地悪なんかじゃないよ!月とスッポンだよ!
通知人とかそのへんのことは、法務局のサイトにあります。
通知については、特にここ↓
遺言者が希望しないと通知は実施されないので注意。
https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html
手元にある遺言書だけでは、遺された配偶者が兄弟姉妹から「本人の意にそわないのに、無理やり書かせたんだろう」「遺言書無効の提訴をする」とも言われかねないので(あいつらならやるだろうとわたしは思ってます)、「遺言書を残し、法務局に出向いて手続きをする」という時間と労力と手間をかけてるんだから「本人の意にそわないわけが無かろう」と、わたしが確固たる意志を持ってやった、という証明にしたかったわけです。
わたしは氷河期世代ですし、また氷河期世代でなくとも、今後は少子高齢化が進み、おひとりさまで最期を迎える人も多くなっていくのかなと思います。
離婚再婚も珍しくなくなりましたし、そうなると異父母の兄弟姉妹も珍しくないでしょう。
離婚した親に会ったこともない異父母の兄弟姉妹がいたら、相続手続はそりゃもう、しち面倒くさいことばかりになります。
人間、オカネが絡むと本性が出ますから。
というか、オカネが絡むと人が変わりますから。
人間なら道徳的倫理的にあり得ないようなことでも、オカネを目前にすると、人でなしになって、さらっとやります。それがオカネの魔力です。
そのときになって、地獄を見るのは遅いのです。
花井愛子さんの「マネー・ストリッパー」は、花井さん本人に降りかかってきた相続ならぬ争族のアレコレを元に書かれた小説です。
が、事実は小説より奇なりで、おそらくかなりマイルドに書いてるんじゃないかなーと思いました。後書きでもそう書かれてますね。
電子書籍化希望です。一読の要ありの一冊です。
自筆遺言書には、必ず書かないと有効と見なされない項目がいくつかあるので、それを全部クリアしたものをどう書いたらいいのかわからないという方もいるかと思います。
基本的にインターネットを使えてる人なら、検索すれば大丈夫だと思いますが、どうしても不安なときは、士業に相談しましょう。
行政書士や司法書士の先生が教えてくれます。
(もしかしたら、公正証書遺言を勧められるかもしんないけど)
公正証書遺言だと資産金額にもよりますが、最低でも数万円はかかると思いますが、今回の自筆遺言保管制度なら、手数料3900円です。お手軽!お安い!
それでいて、家庭裁判所での検認は不要です!
ちなみに、わたしは必ず書かないといけない項目は当然書いていましたが、「法務局で保管する遺言書の用紙サイズはA4のみ」というのは知りませんでした……。
B5弱の便箋に書いて持って行ったら、法務局の職員さんに「規程で用紙はA4サイズのみなので、こちら、A4用紙に貼り付けて受付としていいですか」と案内されました。それで無事に受理してもらって、完了となりました!ありがとう職員さん!
PDFにデータ化して保存もしてくれるので、たぶんその関係なんだと思います。
A4サイズの用紙でも、余白の部分も取ることが決まってるようなので、これから法務局の自筆遺言保管制度を利用してみようかなと思った人は、サイトでしっかり確認してくださいね!
さらについでに、この制度はあろさんと夫婦ふたりで手続きしてきました。
あろさんは兄弟姉妹との確執はありませんが、あろさん他界後、法定相続分の1/4を主張されて、今住んでるおうちを売ることになる可能性があるのもわたしが困るので。
あろさんに制度のことを説明して、納得してもらった上でのことなので、わたしが無理やり連れて行ったわけではありません。
あくまでも、あろさんの意志を尊重しております。
法務局の職員さんが「自筆遺言保管制度は、実際に手続をされた方にはとても高評価をいただいているのですが、開始からまだ5年未満と短期間のせいか、なにぶんまだ知名度が低く、世間に浸透していないので、どうしたら広く知ってもらえるか模索中なんです」とおっしゃっていたので、一助となれるかなと思って、今回の記事にしてみました!
人生、何が起こるか一寸先は闇だから、今のうちに打てる手は打っておこうね!
独身者だけでなく、子どもがいない夫婦にも、親子間で確執がある人にも、全員すべからく遺言書は作成しておくべき!
遺言書マジ大事!









