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【私は、弟と2人で敷延(旗ざお)の土地にそれぞれが、自宅を建てて住んでいますが、実は、道路の入り口部分の細長い土地の部分だけが、親戚のおじも共有者であることが、今回の相続で判明しました。遺産分割の話を進めるに当たっては、どのようなことに注意したらよろしいでしょうか?】

詳細が分からないところなので、確定的な話ではないですが、時効取得の可能性はないでしょうか?

「今回の相続で判明」したということは、それまで気づかなかったということで、ひょっとしたら、登記と実態とがずれており、実態としては、被相続人が単独でずっと占有を継続していた(被相続人からあなたと弟さんの使用を許諾され続けてきた)のであれば、時効取得を主張する可能性があります。

また、実際に、叔父さんも今までは何も言ってこずに、何もしてこなかったから、それまで叔父さんが共有持分を持っていたということであれば、叔父さん側も時効取得については、何も異議を述べないかもしれません。




引用元:私道の持分について(共有持分の時効取得)