arkengelのブログ -9ページ目
【私は、弟と2人で敷延(旗ざお)の土地にそれぞれが、自宅を建てて住んでいますが、実は、道路の入り口部分の細長い土地の部分だけが、親戚のおじも共有者であることが、今回の相続で判明しました。遺産分割の話を進めるに当たっては、どのようなことに注意したらよろしいでしょうか?】
民法上、「共有物の使用」について、次のような規定があります。
『第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。』
仮に、それぞれ(あなた、弟、叔父さん)が3分の1ずつ、持分を有しているのであれば、それぞれ、3分の1に応じただけ利用できるということなのですが、じゃあ、道路を3分の1ずつ区切って、そこをはみ出さないように、各自が使うのかということですが(合意すればそのような利用方法も可能ですが、非現実的です。)、結局は、叔父さんの持分3分の1があるにもかかわらず、「あなたと弟だけ」が占有しているということであれば、叔父さんの側からすると、「なんだ、俺にも持分があるにもかかわらず、あいつら2人だけのように使いやがって」ということで、その補償をどうするかという話です。
どうしますか?もし何か言われたら、まずは、通行料をいくらいくらという話を提案してみますか?
引用元:私道の持分について(持分に応じた使用とは)

