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【私は、弟と2人で敷延(旗ざお)の土地にそれぞれが、自宅を建てて住んでいますが、実は、道路の入り口部分の細長い土地の部分だけが、親戚のおじも共有者であることが、今回の相続で判明しました。遺産分割の話を進めるに当たっては、どのようなことに注意したらよろしいでしょうか?】
『第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。』
仮に、それぞれ(あなた、弟、叔父さん)が3分の1ずつ持分を有しているのであれば、叔父さんの持分3分の1があるにもかかわらず、「あなたと弟だけ」が占有しているということであれば、叔父さんの側からすると、「なんだ、俺にも持分があるにもかかわらず、あいつら2人だけのように使いやがって」ということで、その補償(要は、通行料)をどうするかという話です。
じゃあ、通行料って、いったいいくら払えばいいんですか?という話になりますね。
このあたりは、いわゆる袋地の囲繞地通行権の問題とパラレルに考えればよいです。
基本は、当事者間で協議して定まればいくらでもいいんですが、当然ながら、もらう側は高く、払う側は安く、という態度になるのは世の常です。
そこで、何らかの基準に基づいて話をしたいところですが、確たる計算方法等を定めた法律はないので、一般に立ち返って、その土地の利用形態と周辺相場に基づいて算出します。
例えば、その土地を駐車場に使っているのだとして、その周辺の月極駐車場が一か月3万だとすれば、それをベースに話をすることになります。ただ、現実の事案はそんなに簡単ではなくて、駐車場にも使っているし、当然、通行にも使っているし、庭木も植えていたりして、どう考えるかが悩ましい問題があります。もちろん、周辺地代が例えば10万だとすれば、10万がアッパーになる気がします(借りた以上はどのようにも使えるはず)が、朝と夕方ちょこっと通るだけなのに納得できないという意見もあると思います。そうすると、その地代を、通行に使う時間で割るなんていうことも考えられます。定型的な判例がないところで、創造的な主張・立証が求められるところです。
引用元:私道の持分について(囲繞地通行権との比較において)