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【私は、弟と2人で敷延(旗ざお)の土地にそれぞれが、自宅を建てて住んでいますが、実は、道路の入り口部分の細長い土地の部分だけが、親戚のおじも共有者であることが、今回の相続で判明しました。遺産分割の話を進めるに当たっては、どのようなことに注意したらよろしいでしょうか?】

 

あなたと弟の2人でその入り口部分の細長い土地を使っているのであれば、叔父さんが使用できない分については、補償をする必要があるかもしれませんので、その場合には通行料の話になります。

ただし、そんな通行料を決めたり、だらだらとずっと通行料を払い続けたりって、嫌ですよね?

そうでもないですか?

むしろ、スパッと買い取ってしまった方が楽じゃありませんか?

「そうなんですけど、その手の話をしだすと、ふっかけられて、すごい金額じゃないと売らないって言われるかもしれないので、・・・」

まあ、そういうこともままあります。

ですが、共有物分割請求があります。

これは、共有になっている物を共有でない状態にすることを請求することで、一義的には協議によって、それでもだめなら裁判を起こせるところがミソです。

共有じゃなくするということで、土地を分割したり、一方が他方の分を買い取ったり、強制的に売却してその売却代金を持分に応じて分配したりします。

叔父様にまずは買取りの話をしてみて、うまくまとまればそれでよいし、まとまらなければ共有物分割請求を裁判するということでどうでしょうか?

 




引用元:私道の持分について(共有持分買取価格と共有物分割請求)