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【ある日、突然、「隣の人から、筆界特定が申し立てられたので・・・」と法務局の人がやってきて、しかも、「何か資料があれば出してください。」「意見があったら言ってください。」「期限内に出さないと判断しますので。」と言われるだけで訳が分かりませんし、今後、どうなるのか分からずとても怖いです。】
そうでしょうね。本当に、この制度は理解というかその趣旨が不明です。
ただ、その前に、一般的なお話として、「筆界」と「所有権界」という用語の意味は理解しましょう。
「筆界」は、その土地が法務局に初めて登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定めら れた「筆界」といわれる境界です。
土地の範囲を区画する公的な単位であり、土地の所有者同士の合意によって変更することはできません。変更があるとすれば、分筆とか合筆とか、でしか変わりません。
もう一つが、「所有権界」で、土地の所有権が及ぶ範囲です。土地の所有者同士の合意によって変更できます。
概念としてはそういうことで別物です。
ですが、通常は、一致しますし、当事者の意識として、「うちの土地の境界はここまでのはずだ!」というときは、その「境界」は「筆界」も「所有権界」も両方の意味を含んでいることがほとんどです。
他方で、筆界特定制度は、「所有権界」の問題は扱いませんが、そこで、筆界が特定されてしまうと、例えば、自分の土地の方へ「境界」がせり出してくると、その分だけ自分の「所有権界」が凹んだような気がしますし、相手方隣地所有者からすると、その分だけ相手方の「所有権界」が凸んだような気になるでしょうし、そのように振る舞うでしょう。理論上、両者は別物ですよ、と言われてもピンと来ないのはそのためです。
引用元:筆界特定制度とは、