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【ある日、突然、「隣の人から、筆界特定が申し立てられたので・・・」と法務局の人がやってきて、しかも、「何か資料があれば出してください。」「意見があったら言ってください。」「期限内に出さないと判断しますので。」と言われるだけで訳が分かりませんし、今後、どうなるのか分からずとても怖いです。】

従来は、筆界の特定は、訴訟でやっておりました(今も、やってますが、そういう意味では、訴訟でのみやっておりました)。

ところが、長い、時間がかかる、等々の不平・不満があったため、もっと、早く・安く・簡単に、筆界を特定するための制度として、創設されたのがこの筆界特定制度です。

その手続きは、筆界特定登記官という法務局の人が、土地家屋調査士などの民間の専門家から任命される筆界調査委員の調査に基づく意見をもとに最終的には、筆界を特定します。

筆界調査委員は、土地の実地調査、測量、いろいろな調査を行い、筆界特定登記官は、その意見を踏まえ、いろいろな事情を考慮して、筆界特定を行います。

なお、申請人はもちろんですが、隣地関係者も、意見を述べたり、資料を提出したりすることはできます。できますが、それがどのような形で、どのように、扱われるかは教えてさえもらえません。参考にします、と言われるだけです。しかも、提出するにも期限を切られます。

ですので、関係者から見ると、公権力が強大な裁量をもって、筆界を決めてしまった、ような印象を受ける場合があります。

しかも、特定された筆界が、自己に不利なものだとすると、その思いはなおさらです。

本来は、筆界と所有権界は別なはずですが、やはり、自分の敷地に筆界が食い込んでくるのは、どう考えても自分に不利だと普通の人であれば考えますし、実際、不利なのです。




引用元:筆界特定制度の趣旨・内容