ある事象に対する受け止め方は十人十色である。これは、ある男が見た一つの世界、一つの真実の物語である。
私が行なった仕事の中で評価されたことの一つに、産業経済課にいたときに、歴代の担当が半ば放置していた債権を回収した件が挙げられる。融資関連で信用保証料の補助していたが、繰り上げ返済をすると、信用保証料が戻ってくる。補助先の業者に戻るので、その業者は、信用保証協会から返戻されたその額をM区に返還しなければならない。繰り上げと言っても、事業に成功した場合だけでなく、廃業してしまった場合にも生じる。廃業してしまった補助先の業者から回収することは、なかなか難しく、回収ができないまま、月日が経過するものをあった。歴代の担当者は、まず無理とあきらめ、半ば放置して案件が結構な数になっていた。この債権は、私法上の債権なので、10年の時効期間が経過しても、相手方が時効の援用をしない限りは、債権が消滅しない。M区には、請求権がある。20件以上は、10年を経過した案件であった。この当時、私債権の未回収のものが多いので、全庁を挙げて回収を強化することになっていた。現住所を調べ、通知を出してできる限り回収することになった。個々の金額は、5万円未満のものが多く、専門家に依頼すると、回収費用の方が高くなるので、職員が回収することとされていた。10年の時効期間を経過していても、時効を援用しないで。返却した方。返済が中断していたので、返済計画を再度作り直し、分割返済を再開した方(最終的には、完済)。債務者から、高齢で仕事もしていないので免除の方法がないかと相談を受けた際、上司から時効援用のことを伝えてはいけないと指事されていたので(10年以上放置してきたM区の方に落ち度があると感じていたので、この指事は意地悪ではないかと思っていた。)、無料の区の法律相談を案内し(案内するなとの指事は受けていなかったので)、その相談結果をもとに、時効援用書を書いてもらったこともあった。支払督促を出した際、相手方から異議が出された(M区は、支払督促で異議が出された実例がほぼ無かった)ので、原告として簡裁で訴訟を行なったこともある(勿論、勝訴)。
これらの私債権回収活動は、当時のM区では、今まで行なっていなかったことなので、手探りのでの仕事となった。ある程度、回収や時効援用などにより、債権残高を減らすことができた。このチャレンジ精神が評価されたのであろう。これを最後に、その後8年間は、C査定であった。
基金廃止や債権回収は、今まで誰もが行なっていないことに挑戦し、一定の成果をあげたから、評価されてのであろう。その後の8年間は、コロナ蔓延期において部の庶務係長として、BCPを実行し、事務に支障が起きないようにした。押印廃止、インボイス制度対応は、一定の成果を挙げていた。しかし、多くの時間を費やした財務更改では、開発作業開始後に2回重要な運用方法変更が行なわれ(開発作業前に決定していたことを覆され、ベンダーが用意したシステムをカスタマイズすることになったが、マイナス効果であった。)、結果としてよいものができなかった。これが目立ってしまったのであろうか。運用方法変更は、他課や他の係のこだわりを上層部が容認したことにより、生じたものであり、私が引き起こしたことではなかったが、私の責任とされたようだ。
次回、「隣の係はどうしていたか」に続く。