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A氏のあーかいぶのブログ

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 ある事象に対する受け止め方は十人十色である。これは、ある男が見た一つの世界、一つの真実の物語である。

 

 2024年になって、監査事務局が暴走したと思われる事件が起きた。条例設置の委員報酬の支払方法について、会計事務規則に従い、口座振り込みの場合には、通常払いを選択させていたことが誤りであると指摘されたことである。

 月に1回ある例月出納検査の関係で、後任の審査係長が監査事務局職員から、指摘され、改善要求された。それは、総務省の通知で、委員報酬も職員と同様の方法で支払うことにされているので、給与取扱者による資金前渡払だという。規則がおかしいが、規則改正しないでよいから、運用を変えて、資金前渡払にせよとのこと。

 私が担当している部局でこれが多かったので、上意下達型の審査係長から、各課に指導せよとの指示を受けたことがあった。そこで、私は、「通知だというが、実物を見ていないので、従うわけにいかない。もし、そういう通知があるなら、会計課としては各課にまず一斉通知し、それに従わない所属に対して個別指導すればよい。」と答えて、拒否した。係長は、監査事務局の言うことを鵜呑みにして、各課に電話をしていた。

 私がおかしいと感じた点は次のとおりである。

1 国と自治体とは、対等関係であるから、自治体を強制する指導通知を出す権限が省庁にはない。そんな通知があれば、地方自治法違反の疑いがある。

2 総務省でいうところの職員に合わせるとは、毎月開催の委員会の委員報酬も職員と同様に、労働法令に従い、毎月払い・一定期日払いにして欲しいという依頼であろう。

3 給与取扱者の制度は、全国的な制度ではない。東京都とその傘下の自治体等の特異に制度であり、総務省が推奨しているものではない。その証拠に総務省が作成している会計事務規則準則(標準様式)には、給与取扱者が存在しない。

4 職員給与を資金前渡として、直接会計管理者が支払わない仕組みは、昔、職員に現金支給をした名残である。会計管理者が個々の職員に窓口で給与を支払うのでなく、給与計算をしている人事課長が現金を受領して、仕分けをし、各職員に支給したことが、給与振込みが主流になっても、改正されていないで残っている。現実は、会計管理者名で給与を職員に振り込んでいるから、制度疲労をおこしているような規定である。委員報酬を現金支給にするなら、給与取扱者が介在する必要がある。実際は、会計管理者名で会計課から直接本人に振り込んでいるのであるから、給与取扱者が介在する余地がない。通常払いが実態である。

5 通常払いが実態であるから、実態に合わない資金前渡・給与取扱者口座からの支出はあり得ない。無意味な偽装である。

 

 私は、不勉強な監査事務局職員の暴走だと考えるが、皆さん、いかがですか。

 次回は、「新会計管理者からの依頼」です。