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A氏のあーかいぶのブログ

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 ある事象に対する受け止め方は十人十色である。これは、ある男が見た一つの世界、一つの真実の物語である。

 

 官公庁の押印見直しは、国主導で始まった。2021年ごろであった。私は、慎重派であったが、既に上層部で決まったことであるから、進めるようにと指示を受けた。PTに加えられたが、23区ではかなり先進的なトップランナー的改革になったと思う。委任状まで押印廃止してしまったのだ。委任状は、さすがに押印廃止はないだろうと考えていたが、企画部門の若い職員から、経営会議で決まったことだからと、反論を認められなかった。国は、このとき大臣が変更になるまで、押印廃止について強圧的であった。他の区はどうしていただろうか。様子見をしていた自治体が多く、M区並に積極的に押印廃止したのは、1区だけであった。過半数の区は、押印見直しをしなかった。

 請求書や領収書の押印廃止(押印を求めない)は、支出処理にあたり、請求書の地位を低下させることになった。なぜなら、押印があることで正当な権威をもった請求書であったが、押印不要では正当な権威をその書面上で証明できない。極論だが、誰もが請求書を作れるのだ。現在のM区は、この押印がない請求書に権威があると考えている職員が多いが、すでにこの時点で、権威が失われているのである。

 審査は、今も「最後の砦」だといって、支出書類を丸投げする職員もいるが、完全に職務放棄である。請求書は、書面で送られて来ることも、メールで送付されることもある。いづれにおいても、押印がない。その請求書が正当な権限を持つ者が作成し、送付してきたかの判断は、各課の職員だけができる。ところが、審査係は「最後の砦」であるから、丸投げでもよい。メールで送付されてきた請求書が正当なものかどうかの判断は、会計課がするものだという考えを持つ者がいまだに多い。どんな形でどこからきたメールに添付されていた請求書なのかを、審査が審査できるわけがない。これは、各課の職員の仕事だ。これをしないようなら、それは、完全に職務放棄だ。

 そうすると、審査係の仕事はどうなるのだろう。押印の確認がなくなったので、その仕事が減ったのである。では、支出の根拠をどこに求めるのであろうか。支出は、必ずしも相手方の請求に基づくものではない。M区の検査や履行確認を経て(合格して部分のみ)、支払えば良いことでなる。当たり前のことであるが、押印見直し前は、請求書の内容を重視するあまり、この当たり前のことが軽視されてきたようである。

 また、請求書の地位が低下したので、従前、請求書添付必要な案件も、見直しが可能だ。そうすると、請求書と支出命令書との照合作業が一部なくなるので、さらに事務量削減になる。その方法にはどのようなものがあるだろうか。

 次回、「定期一斉支払案」に続く