相続の際、生前贈与がどのように考慮されるのか、具体的な例を交えながら解説します。

 

 

ケースの背景

 

例えば、父親が生前に長男Aに対して新居を建てるために100万円を贈与していたとします。

後に父親が亡くなり、相続人は母親、長男A、長女Bの3人です。

相続財産は総額4000万円です。

この場合、100万円の生前贈与は遺産分割の際にどのように考慮されるのでしょうか?

 

 

特別受益とは?

共同相続人の中で被相続人から生前に贈与を受けた者がいる場合、その贈与を特別受益と呼びます。

民法903条に基づき、特別受益者がいる場合、その受益額を遺産分割の際に考慮します。

 

 

計算方法

まず、相続開始時の遺産総額に特別受益の額を加算します。

このケースでは、遺産総額4000万円に100万円を加えて、みなし相続財産を4100万円とします。

 

次に、みなし相続財産に法定相続分を乗じて、一応の相続分を算定します。

  • 母親の法定相続分は1/2、すなわち4100万円×1/2 = 2050万円
  • 長男と長女の法定相続分はそれぞれ1/4、すなわち4100万円×1/4 = 1025万円

最後に、長男Aの特別受益100万円を控除して具体的相続分を算出します。

  • 母親:2050万円
  • 長女B:1025万円
  • 長男A:1025万円 - 100万円 = 925万円

 

高等教育の費用は特別受益になるか?

 

高等教育の学費も生計の資本としての贈与となりますが、今日では大学教育を含む高等教育を受けることが一般的になっています。

そのため、学費だけでは特別受益と見なされない場合もあります。

被相続人の資産状況や他の相続人との比較によって判断されます。

 

 

持ち戻しの免除

 

被相続人が生前に特別受益を相続財産に加算しない意思表示をしていた場合、その意思表示に従い、贈与額は計算の基礎となる相続財産に加えません。

これを持ち戻しの免除といいます。口頭での意思表示も可能ですが、遺言書に記載するのが望ましいです。

 

 

遺留分の考慮

 

持ち戻し免除の意思表示があっても、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分の算定には、贈与した財産の価格も含まれます。

 

 

まとめ

今回の例では、長男Aが生前に受けた100万円の贈与が特別受益として考慮されることで、遺産分割の際の具体的相続分に影響を及ぼします。

特別受益に関する持ち戻しの免除や遺留分についても理解しておくことが重要です。

相続トラブルを避けるために、事前に相続についての知識を深めておきましょう。