相続のご相談でよくあるのが、


「借金があるかもしれないけれど、どう対応すればいいのか分からない」


というお悩みです。

そんなときに検討することになるのが、
相続放棄と限定承認という2つの手続きです。

名前は聞いたことがあっても、
違いや選び方が分からず迷われる方は少なくありません。

相続放棄とは?

相続放棄は、
最初から相続人ではなかったことにする手続きです。

プラスの財産(預貯金・不動産など)も

マイナスの財産(借金・保証債務など)も

一切引き継がない
のが特徴です。

「借金や保証人の問題が心配」
「財産よりも負債の方が多そう」
という場合によく選ばれます。

限定承認とは?

限定承認は、
相続したプラスの財産の範囲内でのみ、借金を引き継ぐ制度です。

たとえば、
相続財産が300万円、借金が500万円あった場合でも、
支払うのは300万円までで済みます。

ただし、

相続人全員で行う必要がある

手続きが複雑で時間がかかる

といった注意点があります。



大きな違いを整理すると

相続放棄と限定承認の違いを、簡単に整理すると次のとおりです。

相続放棄
→ 財産も借金も、すべて引き継がない

限定承認
→ プラスの財産の範囲内で、借金を引き継ぐ

「何もいらないから、リスクを完全になくしたい」のか、
「財産が残る可能性があるなら、慎重に引き継ぎたい」のか、
この考え方が判断の分かれ目になります。

判断のポイントはここです

次のような場合は、相続放棄が向いていることが多いです。

借金や保証債務があることが分かっている

財産の内容がほとんど分からない

トラブルをできるだけ避けたい


一方で、次のような場合は、限定承認を検討する余地があります。

財産と借金のどちらが多いか分からない

不動産など、手放したくない財産がある

相続人全員が協力できる状況にある


どちらも期限があります

相続放棄・限定承認はいずれも、
原則として相続の開始を知った日から3か月以内
家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

期限を過ぎてしまうと、
すべてを無条件で引き継ぐ
「単純承認」とみなされる可能性があります。

自己判断は危険です

相続放棄と限定承認は、
一度選ぶとやり直しができません。

また、
調査中の行動によっては、
放棄や限定承認ができなくなることもあります。

「どちらを選ぶべきか分からない」
「判断を間違えたくない」
そんなときは、早めに専門家へご相談ください。

状況に合った選択を一緒に考えます

相続の内容は、
ご家庭ごとにまったく異なります。

大切なのは、
ご自身の状況に合った方法を選ぶことです。

不安なまま進めず、
まずは一度ご相談ください。
状況を整理し、分かりやすくご案内いたします。