「夫が亡くなって、この先の老後が不安…」

 

「子供達の世話にはなりたくないけど、今後の生活が心配…」

 

「自分の老後について、信頼できる専門家に相談したい…!」

 

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

 

将来介護が必要になり、認知症になったときに備えて、任意後見制度と併せてご自身への定期訪問や電話連絡を行う、見守り契約という方法があります。

 

見守り契約とは、支援する人が定期的にご本人と電話などで連絡を取ったり、ご本人の自宅を訪問して面談したりすることにより、ご本人の健康状態や生活状況を確認することを内容とする契約をいいます。

 

当事務所では、任意後見契約(移行型)と併せて契約することにより、任意後見契約が発効されるまでの間、ご本人と信頼関係を築きながら、老後の生活をサポートすることを目的として見守り契約を活用します。

 

見守り契約について。

 

 

見守り契約を締結しておくと、次のようなメリットがあります。

 

 

①安心して老後の生活を送ることができる

見守り契約を締結しておくと、決まった頻度で自宅訪問や電話連絡を依頼することができますので、何かあった場合でも安心して老後の生活を送ることができます。

 

 

 

②依頼人との間で自由な契約内容を定めることができる

見守り契約では、自宅訪問・電話連絡の頻度や契約にかかる報酬など契約内容を柔軟に決めることができます。

 

 

 

③適切なタイミングで任意後見契約を発効できる

見守り契約は任意後見契約と併せて契約することによって、依頼を受けた方が適切なタイミングで任意後見契約を発効することができます。

 

 

 

 

④任意後見契約発効前に将来の後見人と信頼関係を築くことができる

任意後見契約は原則本人が認知症になってから死亡して終了するまで継続しますから、お互いの信頼関係がとても重要になります。見守り契約を締結しておくと、任意後見契約契約が発効される前に、将来後見人となる方と事前に信頼関係を築くことができるようになります。

 

 

 

⑤途中で終了させることができる

通常の契約と同様、いつでも途中で終了させることができます。

 

 

 

 

見守り契約の内容の決定

お客様との間で、どのくらいの頻度で訪問するか、電話連絡を行うか、報酬はいくらにするか等、見守り契約の内容を決めていきます。

 

 

定期的な見守り

見守り契約の内容に従って、ご自宅への訪問や電話連絡などを行っていきます。場合によっては訪問や電話連絡の頻度を増減するなどして、どの程度の見守りが必要であるかをお客様と話し合いながら、都度変更していきます。

 

 

 

任意後見契約の発効

お客様に任意後見の必要性(認知症など)が生じたと判断した場合、任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見契約を発効します。

 

 

見守り契約は、依頼人との信頼関係が極めて重要です。

信頼できる専門家に相談する必要があります。

 

見守り契約を含め、終活支援についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい