公正証書遺言とは公証役場で作成する遺言書のことを言います。
公証役場・公証人は,遺言や任意後見契約などの公正証書の作成,私文書や会社等の定款の認証,確定日付の付与など,公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)です。
日本公証人連合会HPより
公証人が作成するため効力が無効になるなどのリスクが低く、最も安心できる作成方法と言えます。
公正証書遺言の作り方
専門家に依頼する
公正証書遺言を実際に作成するのは公証人ですが、その打ち合わせや必要書類の収集などが必要となってきます。そういった作業が面倒という場合は弁護士や司法書士、行政書士といった法律のプロに依頼する方法があります。
自分で公正証書遺言を作るには
まずは大まかで遺言内容を決めます。「○○の不動産は妻に」「○○の預貯金は長男に」
あとは公証役場に連絡する。
必要となる書類を教えてくれるので、取得して揃えます。
公正証書遺言を作成する日にちを決めます。
当日は実印と費用を持参し、証人2名とともに読み合わせをし、内容に間違いがなければ署名と押印します。費用を払い、公正証書遺言の正本を受け取り終了です。