相続の話というと、


「相続税はいくらかかるんだろう」
「誰がどれを相続するんだろう」


そんなことを考える方が多いと思います。

でも実は、本当に大事なのは“一次相続”よりも“二次相続”だと言われています。

今日はその理由を、できるだけやさしくお話しします。



一次相続と二次相続って何?


一次相続
 → 夫婦のどちらかが先に亡くなったときの相続

二次相続
 → 残された配偶者も亡くなったあとの相続

たとえば
お父さんが亡くなったときが一次相続、
その後お母さんが亡くなったときが二次相続、というイメージです。

なぜ「一次相続はあまり税金がかからない」の?

一次相続では、多くの場合、配偶者が財産を相続します。

ここで大きいのが
「配偶者の税額軽減」という制度。

簡単にいうと、

1億6,000万円まで

もしくは法定相続分まで

この範囲なら、相続税がほとんどかからないことが多いんです。

そのため一次相続では
「思ったより税金が少なかった」
「うちは相続税かからなかった」
となりがちです。

本当に大変なのは「二次相続」

問題は、その次です。

配偶者が亡くなった二次相続では、

配偶者の税額軽減は使えない

相続人は子どもだけ

基礎控除も人数が減って少なくなる

という状況になります。

結果として、

 一次相続より、二次相続のほうが相続税が高くなるケースがとても多い

のです。

よくある「もったいない相続」


「とりあえず全部、配偶者が相続しておけば安心」

確かに生活面では安心です。
でもその結果、

自宅も

預金も

その他の財産も

すべて配偶者に集まってしまい、
二次相続のときに子どもたちに高額な相続税がかかることがあります。

ここで出てくる「配偶者居住権」

そこで注目されているのが
配偶者居住権という制度です。

これは簡単にいうと、

配偶者は「住み続ける権利」をもらう

家そのものの所有権は子どもが相続する

という仕組み。

配偶者は、亡くなるまで
無償でその家に住み続けることができます。

二次相続でなぜ有利なの?

配偶者居住権の大きな特徴は、

 配偶者が亡くなると、その権利が消える

という点です。

つまり、

一次相続では
 「住む権利」と「所有権」に分けて評価

二次相続では
 配偶者居住権は消滅し、課税されない

結果として、
二次相続の相続税を抑えられる可能性があるのです。

ただし、万能ではありません

もちろん注意点もあります。

家を売ったり貸したりできない

途中で放棄すると贈与税がかかる場合がある

家の名義や将来設計によっては不向きなケースもある

「節税になるから」と安易に選ぶと、
あとで困ることもあります。

まとめ:相続は「2回分」で考える

相続対策で大切なのは、

 一次相続だけで判断しないこと
二次相続まで含めて考えること

そして
「税金」だけでなく
「住まい」や「家族の安心」も一緒に考えることです。

相続の話は、
元気なうちはつい後回しにしてしまいがちですが、
知っているかどうかで、結果が大きく変わる分野でもあります。

このブログが、
将来の安心を考える小さなきっかけになればうれしいです。