相続申告をした場合に、税務調査の対象となるのはどれぐらいの確率だろうか? 

 

国税庁のHPによると、令和4年度の相続税の申告件数は19万件、税務調査が2万件となっている。単純計算だが、申告件数のうちの約12%に税務調査が行われたことになる。 

 

このうち税務調査官が相続人宅に出向いて資料を確認する実地調査は、約8千件である。相続財産額が多く、その内容に疑義がある場合に実地調査が行われることが多いようだ。 

 

しかし、「相続財産額が少ないから税務調査にはならない」とはいえない。書面や電話などで内容確認を行う、あるいは相続人と税務署内で面接を行う簡易な接触による調査は1万5千件も行われている。実地調査の倍近い件数である。 

 

「名義預金」「タンス預金」「生前贈与申告もれ」など不審と思われると、書面で問い合わせを受けたり、税務署へ出向いて説明を求められたりする場合がある。財産額が少ないからと言って、安心は禁物である