こんにちは。
株式会社Ariaでございます。
本日は「総量規制」についてと、その規制の対象にならないお借入について説明をしたいと思います。
総量規制とは?
まずは総量規制について説明をしたいと思います。
総量規制とは、お借入れができるお金の総額の上限を設ける法律です。2006年12月に交付されて2007年1月から段階的に施行が進められ、2010年6月に完全に施行されました。
その内容を簡単に説明すると「お借入れできる金額は年収の3分の1まで」というルールで、それ以上の金額を貸金業者が融資することは禁止されています。
仮に年収300万円の方が融資を希望される場合、貸金業者が融資できる金額は100万円までということになります。
この法律は貸金業法で定められており、いわゆるノンバンク(銀行以外の金融機関)が適用対象となります(銀行は銀行法に則り業務をするため、総量規制の適用対象ではありません)。
総量規制の目的は、「貸金業者による過剰貸付を規制すること」「多重債務の返済に苦しむ人たちを救済すること」です。
総量規制が施行される前まで、貸金業者の多くは年利20.0~29.2%(いわゆるグレーゾーン金利内)で、特に上限金額を設けることなく融資を行っていました。
自己破産者はピーク時の2003年の約24万人から、2010年の総量規制施行時には約12万人とほぼ半減していました。総量規制の施行後は自己破産件数も徐々に減少しているのとともに、5社以上から借入をしている多重債務者も減少しております。
こうしたことから、そのような社会問題の解消に対しては一定の効果をあげていると言えるでしょう。
総量規制の対象外となる借り入れは?
貸金業法における総量規制により、融資の上限金額は年収の1/3までとなっていますが、規制の除外となる貸付もあります。
以下は一例ですが、総量規制のルールにそぐわないことから、「除外貸付」とされています。
・不動産の建設、購入または改良に必要な資金の借り入れ(住宅ローンなど)
・高額医療費を支払うために必要な資金の借り入れ
・自動車ローン
・不動産を担保とする借り入れであって、借主の返済能力を超えないと認められるもの
・売却を予定している不動産(借地権を含む)の売却代金により弁済される借り入れであって、借主の返済能力を超えないと認められるもの
いかがでしたでしょうか?
総量規制は借り過ぎを防止するという観点で利用者を守るためのものです。その成果として多重債務や自己破産に陥ってしまう方は少なくなったものの、2015年以降、再びその件数は増えてきている状況のようです。
何といっても「ご利用は計画的に」という言葉が示す通り、無理のない借り入れが必要です。借入がいくら必要で、融資を受けた場合どのように返済していくのか、具体的なプランニングをしていくことが大切なのではないでしょうか。
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