こんにちは。
株式会社Ariaでございます。
前回のブログでは、総量規制の目的と、総量規制の対象にならない「総量規制の除外」について説明しました。
今回は「総量規制の例外」となる事例について説明したいと思います。
総量規制の例外となる契約
以下の貸付けに関しては、「顧客の利益の保護に支障を生ずることがない」として、総量規制の例外と認められており、利用者の年収3分の1を超える場合であってもお借入が可能です。
・借り手に一方的に有利となる借り換え(おまとめローン)
・残高が段階的に減少する借り換え
→低金利のローンに借り換える場合などで、「借り手に一方的に有利となる借り換え」「毎月の負担額や総返済額が減少する」 などの要件が満たされれば、総量規制の例外として融資を受けることが可能です。
・緊急の医療費のための貸付け
→大きな病気やケガなどで医療費が必要になった場合、その緊急性が認められれば、総量規制の例外として貸付が受けられる可能性があります。
・配偶者と合算して年収の3分の1以下の貸付け
→配偶者の同意が必要となります。
・一定の個人事業主向けの貸付け
・新たに事業を開始するために必要な資金の貸付け
→実地調査や直近の確定申告書などにより事業の実態確認がされていること、事業計画等に照らし合わせて返済能力を超えないと認められることが要件となります。
・金融機関(銀行や信用金庫など預金保険法に規定する金融機関)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付け
総量規制の例外となる貸付はそれぞれに要件があります。利用を検討する場合、その要件を満たしているかどうかの確認と、金融機関によってはそれらを証明する書類等を追加で求められる場合があります。
総量規制の除外との違い
前回説明をした総量規制の除外となるお借入は、文字通り総量規制の対象にはなりません。
しかし総量規制の例外は、個人顧客の年収の3分の1でも貸付が認められますが、総量規制の対象となります。
例えば、年収300万円のAさんに総量規制の対象となる借入が40万円ある場合、総量規制の例外で100万円の融資をした場合、Aさんの借入残高は累計140万円になります。この場合、Aさんは総量規制の対象となる融資を受けることはできません。
総量規制の「除外」と「例外」それぞれの特徴や違いに注意したうえで、計画的なご利用を心がけましょう。
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