こんにちは。

 

株式会社Ariaです。

 

前回のブログでは信用情報について説明をしましたが、延滞や債務整理、多重債務など、そこに含まれるマイナスな情報によって融資できないと判断される方がいます。

 

そのような方々は俗に「金融ブラック」と呼ばれることが多いです。

 

今回はこの「金融ブラック」に関して説明したいと思います。

 

金融ブラックとは

3か月以上の支払遅れ(延滞)や、破産・債務整理などをすると、信用情報機関に事故情報として記録されます。事業者は審査の際、このような事故情報がないかを信用情報上で確認します。

 

申込者に何らかの事故情報があると、融資そのものが難しいという判断が出る可能性があります。このような過去の金融トラブルにより信用を失った状態を、「金融ブラック」と呼びます。

 

ちなみに金融ブラックという言葉は正式な金融用語ではありません。先述のような理由で審査が通らなくなる状態のことを、「金融ブラック」や「ブラックリストに載る」など表現したりします。

 

「金融ブラック」「ブラックリストに載る」などと聞くと、お金を貸してはいけない人たちのことや、そうした人たちのリストを指すのかと思いますが、厳密に言えばブラックという状態は存在しません。

 

また、信用情報機関に何らかの事故情報が載った場合に、それを「ブラックリストに載った」と捉える方もいるようですが、それは間違いです。

 

信用情報とは、前回のブログでお話ししましたが、利用者のクレジットカードやローンの利用状況・支払状況を記録したものです。そもそも名簿ではありませんし、「そこに記録されたら審査が通らなくなる」といったものでもありません。

 

あくまでも審査における判断材料として用いられ、その内容が原因で審査に落ちてしまうというケースがあるということです。

 

金融ブラックの状態になるデメリット

信用情報に事故情報が記録され、いわゆる「金融ブラック」の状態になってしまうと、以下のような支障が出る可能性があります。

 

・新たにクレジットカードやローンが作れなくなる(組めなくなる)

・使用しているクレジットカードやカードローンで、限度額の引き下げや利用制限が出る

・住宅ローン、自動車購入等の高額なローンの審査が通りにくくなる

・不動産の賃貸借契約が難しくなる(場合によっては保証会社や保証人を要求される)

・携帯電話の分割購入ができなくなる

 

一度金融ブラックになってしまうと、審査に通らない、ローンが組めないなど、普段生活をする上で様々な支障が出てしまうことがお分かりいただけるかと思います。

 

通っても借入や返済条件、遅れた場合の対応は厳しい

では、仮に審査が通った、ローンが組めたとしてもどうでしょうか。少なくとも、これまでと比べて利用できる金額が低く設定されたり、金利が高い、返済条件が厳しいことがほとんどです。

 

中には本人以外の連絡先を求められたり、場合によっては保証人や保証会社を要求されることもあるでしょう。

 

そんなこんなでようやく利用できたとしても、支払が遅れた場合の対応はより一層厳しいものとなります。

 

メールや電話が頻繁に行われるだけでなく、一向に支払がされなければ、自宅や勤務先への訪問もあり得ます。会社によっては訴訟手続に着手するところもあるでしょう。

 

 

情報の登録期間は?

それでは、そのような事故情報はどれくらいの期間、登録がされるのでしょうか。

 

調べたところ、信用情報機関によって以下のように若干異なるようです。

 

日本信用情報機関(JICC

シー・アイ・シー

CIC

全国銀行協会
JBA

長期延滞

延滞解消から5年(※1)

延滞解消から5年以内

5年

代位弁済

5年

5年

5年

債権回収、債務整理、破産申立、債権譲渡など

5年以内(※2)

5年以内

5年※破産や民事再生手続の官報情報に関しては10年

(※1)

・契約日が2019年9月30日以前:契約継続中及び完済日から5年を超えない期間、登録されます。延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間、登録されます。

・契約日が2019年10月1日以降:契約継続中及び契約終了後5年以内です。ただし包括契約(いわゆるリボルビング契約)について次のどちらかに該当するときは、契約終了後5年を経過したものとみなします。

① 残高「0円」となる入金後、解約することなく残高「0円」のまま5年を経過した場合

 (延滞解消または取引事実に関する情報が付帯している場合を除きます。)

② 契約後、一度も残高が発生することなく5年を経過した場合

 

(※2)

・契約日が2019年9月30日以前:当該事実の発生日から5年を超えない期間、登録されます。(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間、登録がされます。)

・契約日が2019年10月1日以降:契約継続中及び契約終了後5年以内の登録期間になります。(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内の登録期間です。)

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

途中で支払を滞納してしまい、それが長期にわたって滞ってしまうと、その内容が信用情報に登録されてしまいます。

 

結局のところ支払することができず、最終的に破産や債務整理を選んだ場合、発生した日から少なくとも5年は信用情報上に載ることになります。

 

借りたお金を返済するのは、長期に渡れば渡るほど、金額が大きければ大きいほど、精神的にも経済的にも負担になり得ます。

 

「こんなはずじゃなかった…」と後で泣きを見ないよう、借入と返済はくれぐれも計画的に行うようにしましょう。

 

 

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