こんにちは。

 

株式会社Ariaでございます。

 

前回のブログで、日本貸金業協会の設立目的、貸金業者に対する法令や諸規則による規制機能についてご紹介をしました。

 

今回は、借金にまつわるお悩みやトラブルを抱えた方に対する窓口としての同協会の業務内容についてご紹介したいと思います。

 

日本貸金業協会は貸金業相談・紛争解決センターを設け、ご融資を受けている方々(受けていた方あるいはその保証人、あるいは希望されている方々)が気軽に利用できる相談・苦情・紛争の受付窓口を開設し、その解決を支援しています。

 

それぞれの対応は以下の通りです。

 

①相談への対応

受付窓口が借入や返済に関する相談の申し出を受理した場合、「相談受付課」というセクションにその相談内容が共有されます。ただし、その内容が簡易的なものであれば、受付窓口で助言等の対応をします。

 

また、相談・助言などができる団体を紹介することが適切と判断された場合、あるいは相談の申し出をした方がその団体による解決を希望された場合は、その団体を紹介します。

 

相談受付課では、相談者に対して借入や返済に関する事実関係を確認し、回答・助言を行います。

 

また、以下の程度の内容であれば、返済計画案の作成も支援しています。

 

・返済期間が概ね3年を超えない

・毎月の返済金額の合計が相談者の月収の3分の1を超えない

 

②苦情の処理

受付窓口が苦情の申立を受理した場合は、その内容が「受付苦情課」というセクションに共有されます。

 

ただし、苦情の内容が簡易であり、その処理に高度な専門知識を必要としないと判断された場合は、申立人が受付窓口での対応を拒否した場合を除き、受付窓口が自ら対応します。

 

受付窓口が必要な助言を行ったら、苦情の相手方(協会員など)に対し苦情の通知を行い、その処理に応じるか否かの回答をすることと、応じる場合は苦情に対して迅速に対応することを求めます。

 

苦情の相手方は通知された日から15日以内に苦情処理の状況報告をしなければなりません。

 

苦情受付課が苦情の内容を受けた場合、遅滞なく協会員等に対して苦情処理手続の開始を通知し、その回答を30日以内に提出するように求めます。

 

③紛争への対応

紛争解決の申立に関しては「紛争受付課」が受理し、速やかに相手方にその旨が通知されます。この場合、受けた相手方は正当な理由がない限り、それに応じなければなりません。

 

紛争解決の手続きが開始されると、協会内の紛争解決委員(弁護士)が申立人と相手方の交渉を仲介しながら、専門知識や経験等を踏まえて助言し、当事者間における紛争が円満に解決するよう努めます。

 

また、紛争解決委員は紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対してその受諾を勧告します。当事者双方が和解案を受諾した場合は和解が成立したとされます。

 

和解の成立が見込めない場合は、事案の性質、当事者の意向その他の事情を鑑みて特別調停案を作成し、その理由を付して当事者に提示することができます。

 

まとめ

借金に関する悩みやトラブルが発生した場合、その相談窓口として、弁護士や司法書士が思い浮かぶかと思いますが、依頼する相手によっては費用がかかる場合があります。

 

そのため、まずは日本貸金業協会が設置している貸金業相談・紛争解決センターに相談することをオススメします。

 

借金にまつわる債務者のお悩みや貸金業者との間で発生したトラブルについて、知識や経験などから、お客様の状況にあった助言や解決手段を提示してくれるのではないでしょうか。

 

 

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