こんにちは。
株式会社Ariaでございます。
皆さんは「貸金業務取扱主任者」という言葉をご存じでしょうか。
貸金業者は、貸金業務取扱主任者資格を有している人を、従業員の人数に応じて適切に設置しなければなりません。
今回はそんな貸金業務取扱主任者について説明したいと思います。
貸金業務取扱主任者とは
貸金業務取扱主任者とは、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けた者をいいます。
貸金業務取扱主任者の情報はその登録簿に記載されています。記載事項は以下の通りです。
・貸金業務取扱主任者の氏名、住所、生年月日、本籍、性別
・資格試験の合格年月日および合格証書番号
・登録番号および登録年月日
・貸金業の業務に従事する人であれば、その貸金業者の商号、名称または氏名および登録番号
貸金業務取扱主任者は、「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行うための助言又は指導を行う」とその役割が定義されています。
つまり貸金業務取扱主任者は、貸金業者が貸金業に関連する各種法令を遵守し、正しく業務を行うよう指導・アドバイスをするために存在します。
また、貸金業者はそれを尊重し、従わなければならないという規定があります。
貸金業務取扱主任者はそのような立場の為、融資のお客様などからの請求があった場合は、その氏名を明らかにしなければなりません。
冒頭でお伝えした通り、貸金業者は必ず一定数の貸金業務取扱主任者を設置しなければなりません。違反すると、貸金業者としての登録が拒否されてしまいます(ちなみに弊社は現在、2名の貸金業務取扱主任者を設置しています)。
設置人数は、「貸金業者の営業所または事務所ごとにその業務に従事する人50人に対して1人以上」という規定があります。
もしも貸金業務取扱主任者が急死や行方不明になるなど、予期せずにその条件に満たせなくなってしまった場合は、2週間以内に新たな貸金業務取扱主任者を設置しなければなりません。
このように、貸金業務取扱主任者の設置は貸金業者が業務をするにあたっては欠かせない存在となっており、その条件もかなり厳しく制定されています。
融資を検討中のお客様の中で、貸金業について何か気になることなどがあれば、一度その会社の貸金業務取扱主任者の方に問い合せてみるのもいいかもしれません。
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