こんにちは。

 

株式会社Aria(アリア)でございます。

 

今やキャッシュレス決済が日常の買い物シーンで当たり前となりつつありますが、未だにクレジットカードの利用シーンは、日常での買い物だけでなく、高額商品の決済を中心に根強くあります。

 

今や日本人1人あたり2枚は所有しているとされるクレジットカードですが、今も昔も、「ついついクレジットカードを使い過ぎて、請求書に記載された金額を見てびっくりした」「利用金額が多くて支払いが滞ってしまった」という方が後を絶ちません。

 

支払金額を軽減する方法として、カード会社が「リボルビング払い」を提案していますが、手軽さの反面、思わぬ落とし穴があります。

 

本日はリボルビング払いの中でも近年陥りやすい「自動リボ」「隠れリボ」についてお話ししたいと思います。

 

 

■リボルビング払いとは

今更説明する必要はないかもしれませんが、リボルビング払いとは、「毎月あらかじめ指定した一定額を返済していく」方式のことを指します。

 

略称として、「リボ払い」や「リボ」という言葉が広く使われるようになり、普段からカードを使う方であれば一度は見聞きしたことのある言葉でしょう。

 

似たような方式で「分割払い」がありますが、こちらは商品の購入時点で支払い回数を決めるのと、利用額と回数に応じて月々の返済額は増えるものの、手数料を含めた支払総額がそれ以上増えることはありません(支払が遅れた場合等を除く)。

 

これに対してリボ払いは、個別商品ではなく、「残高全体」を毎月一定の金額で返済していく方法となります。

 

したがって、月々の支払いは一定額でも、利用残高が増えればその分返済期間が延びるため、最終的に支払う手数料の金額はそれなりの金額になります。

 

手数料に関しては概ね15%が主流となっており、計算方法としては利用残高×手数料率÷365×経過日数となります。

 

この計算方法は貸金業の利息の計算方法と同じであることから、リボ払いは銀行やノンバンクのカードローンと似た性質を持っていると言えます。

 

しかし、そもそものサービスの性質が融資ではなく物品やサービスの立替購入であるため、銀行法や貸金業法ではなく、「割賦販売法」という法律が適用されます。

 

 

詳細は割愛しますが、総量規制のように厳格な年収制限はなく、カード利用者であればよほどのことがない限りリボ払いを断られることはないでしょう。

 

また、月々の返済負担が一定額にできることも手伝って、ついリボ払いにしてしまう利用者の方もいらっしゃるかと思います。

 

 

■思わぬ落とし穴「隠れリボ&自動リボ」に注意

ここまでの説明で、利用するにあたって手数料が発生することや、利用残高によってはその負担が大きくなることがお分かりいただけると思います。

 

毎月の返済に余裕があり、支払の滞りがない方であれば、リボ払いを利用する機会はほとんどないでしょう。

 

しかし、カード会社が行う入会キャンペーン等でカードを手に入れた方は、いわゆる「隠れリボ」「自動リボ」になっている可能性が高い為、注意が必要です。

 

私自身の経験からお話しすると、上述の入会キャンペーンで某カード会社に入会しましたが、入会してから数か月以上経ったある日、初期設定の時点で支払方法が「リボ払い」になっていることに気付きました。

 

そして気付いた時には時すでに遅しで、余計に手数料を支払ってしまっていました。

 

別のカード会社では、「リボ払い申込で○○ポイント還元」を行っており、一見すると利用者にお得と思わせる内容だったため、早速申し込みました。

 

しかし、リボ払いを申し込んだ金額に対して月々の支払金額が低く設定し(され)ていたため、終わってみればそれなりに手数料を払っていることに気づきました。

 

このように、当人がいくらリボ払いに関する知識を有し、普段は気を付けていたとしても、目先の特典やポイント還元等につられてしまい、重要部分の確認が疎かになってしまうことはままあると思います。

 

見方によってはカード会社の広告宣伝の仕方にも問題があるとも言えそうですが、まずは目先の利に惑わされず、本当に必要かどうかを見極めたうえで利用を検討するようにしましょう。

 

 

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