変わった相談。 | 運輸交通系行政書士への道!

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 こんにちは、上野の行政書士内田です。
 昨夜の嵐から一転、今日は穏やかな天気です。
 午前中に警察回りも終わったので、事務所で事務作業をしつつ更新です。(笑)


 さて、先日少し変わった相談がありました。
 駐車場の立ち退きを求めるために車の名義人を特定したいのだが、ナンバーだけで車の名義人を調べることはできるのか?というものでした。
 お世話になっている司法書士の先生からの相談です。

 自動車の現在の名義人を確認する方法としては「登録事項等証明」という証明書を陸運局で発行してもらうものがあります。
 車検証に記載されている所有者・使用者の氏名及び住所、それに抵当権の有無なども調べることが可能です。
 登記ファイルなので基本的に誰でも取得可能なのですが、悪用が増えたことから規制がかかるようになり、現在では「車両番号(ナンバープレート)と車体番号の両方」を記載しなければ原則取得することができなくなっています。

 しかし、私有地放置車両に関しては例外があります。
 「私有地放置車両関係位置図」という書類がありまして、それに記入して写真を添付するとナンバーだけでも証明書を取得することができます。

 ただ、ここで注意が必要なのは取得できるのは登録されている事項なので、転居などで住所が変わっている場合や個人売買で名義変更を行っていない場合などでは正しい情報が入手されるとは限らないということです。
 特に転居後の名義変更は行っていないケースが多々あります。

 こんな調査業務のお話でした。
 ではまた次回に。



少し前まではわりと簡単に取れたらしいんですが…。
一部の悪用は多くの不便をもたらします。
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アリア行政書士事務所
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