こんにちは、下町の行政書士内田です。
こちらではかなり久しぶりの更新になりますね。
春前からのコロナ禍もいまだに収まる気配もありませんが、現状では特効薬の開発を待つしかないと思いますので、できる限りの防衛策をめぐらせておくしかできないのかもしれません。
皆様もご自愛を。
さて、そんなコロナ禍で今ひとつの問題になっているのが「他県ナンバー狩り」。
コロナウィルスの感染者が多い大都市圏からの人に対して、自衛の気持ちが行きすぎた地方の方々の心無い行動が大きな社会問題になっています。
ウィルスの猛威に恐れる気持ちも分かりますが、排除行動は今後の過疎化が一層加速する危険を秘めています。
地方の産業は過疎による衰退が起きており、観光や旅行に関わる産業がひとつの命綱だったはずです。
いくら自衛のためとはいえ、「今は待ってください」という言い方ではなく「穢れたよそ者は来るな」などというニュアンスで都市圏の方や里帰りの方を追い出したら、された方々はどう思いますか?
「あの時はしょうがない」で水に流してくれる人ばかりだと思いますか?
根に持たれたら最後、「二度とあそこには行かない」「あそこには帰らない」となるでしょう。
そうなれば、その地域はさらに寂れていくでしょう。
行き過ぎた行動は慎まなければなりません。
一方、地方に転居したままナンバーを変更せずにいた人たちが自衛のために「他県ナンバーですが地域住民です」と書かれたステッカーを購入しているという話を聞きました。
これもまたナンバー狩りから逃れるためなのかもしれませんが、私たち行政書士の立場から言わせていただくと、そのようなものを買うくらいならナンバーを変えてほしいのです。
転居後のナンバー変更は法律によって義務付けられており、道路運送車両法第12条第1項には「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」とあり、第109条第2項には50万円以下の罰金が決められています。
つまり、転居してもナンバーを変えないことは立派な法律違反なのです。
もちろんなかなか時間が取れないこともありますし、実際にこれで罰金を受けたケースはほとんど聞きません。
しかしながら、自分で法律違反をしておいてナンバー狩りに遭ったら「犯罪だ!」と主張するのもムシが良すぎませんか?
今は出張封印の資格を所持する行政書士も多く、車庫証明の申請からナンバー変更までわざわざ車を動かさなくても可能になってきています。
報酬はマチマチですが、ナンバー代や車庫の法定費用も含めても3万円以下の場合がほとんどです。
ご当地のデザインナンバーも登場していますし、特に地方の方はこの機会に転居前のナンバーを変えてしまうのもいいかもしれません。
他県ナンバー狩りなどという物騒で自己正義に酔う犯罪行為は絶対に許されることではありません。
人間の闇の部分を露わにしたコロナウィルスですが、一日も早い終息を願います。
ではまた次回に。