就業規則って何故作るの。16 懲戒。服務規定とセットで作って置きましょう。 | 始めた人からうまくいく。ブロックパズル経営。

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今週も就業規則についてです。
前回は
教育訓練と表彰についてでした。


こちらは
相対的必要記載事項
(決めたなら就業規則に書きましょう)

と言うお話でした。


今日は懲戒についてです。



何やら突然厳しい感じですが
決めて置かないと
大変な事になります。




例えば横領などがあった場合
始末書を書かせたり
出勤停止にしたりする


という規定を決めて置きます。


損害分を給料から差し引く場合も
一回は日額の半分を超えず
そして月給の10分の1を超えない事


これは労働基準法で決められています。


そして遅刻をしたら
既に給料はその分減らされるのだから


更に遅刻した
と言うことで制裁的な罰金を
取ってはいけない。



そして犯罪を犯したなどで
即解雇しなければならない時には
労働基準監督署に届けなければ
ならないのです。


そしてどんな場合
懲戒になるのか
の理由です。





一時期
バイト先のコンビニの
冷蔵庫に寝そべって
SNSに投稿したりして


批判を浴びたり


それが原因で
店を畳まざるを得なくなったりしました。


SNSでの投稿を禁止したり
万が一投稿をしてしまったら
こうなる


と罰則をキチンと伝える事。


こうあって欲しいという服務規定と
破った場合はこうなる
という懲戒は


二つでセットとも言えます。


こういった事に注意して
働きやすい職場に
して行きたいものですね。



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