就業規則って何故作るの。7 休暇  有給  そして会社が決められる休暇について。 | 始めた人からうまくいく。ブロックパズル経営。

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今回は就業規則のお話です。
昨日は休日
そして労働時間についてでした。


今日は休暇についてです。



まずこちらが全体の項目です。


沢山ありますね。





ますば休暇と言えば有給休暇。


働いた時間、期間によって
付ける日数が違って来ます。


上が正社員の物


下が毎日に来ず
時間も週30時間未満のパートの方達の
有給の日数です。


短時間のパートの方達は
正社員働く方達より
有給の日数は少ないです。



そして有給の時間給は
年5日まで取ることが出来ます。


でも時間給は管理が大変なので
設定しなくても
問題ありません。





そして産前産後については
前6週間
後8週間は
休暇を取らせなければなりません。




これは労働基準法で
決められていますが


有給でなくても良いのです。


その代わり
社会保険などから
出産手当金などとして


給料の約6割程度が
支給されます。



そしてその他の
育児休業
慶弔などの休暇です。



育児休業については
細かく法律で決められていますが



慶弔休暇は
別に設定するしないは
会社の自由です。


そして有給かどうかも
会社が決められるのです。


法律で決まっているもの
そうでないもの
その違いを理解しておき


そうでないものは
家の会社はどこまで設定しよう
と良く考えたいものです。



病気休暇も任意です。
いつまで休んでもらっても
会社は大丈夫なのか


そんな事も会社の状態に合わせ
決めて行きましょう。






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