会社の危機管理。4 休業の時の賃金、払う、払わない? | 始めた人からうまくいく。ブロックパズル経営。

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今週は会社の危機管理のお話です。

昨日は

出社しなくても

家、カフェなどでも仕事ができる

リモートワークについてのお話でした。





今日は休業期間の

賃金について

お話ししたいと思います




休業は

社員が自分の体調

用事などで取るものと


会社が取らせるものとあります。




前者の給料は

有給休暇


病気などの場合は

連続して3日以上会社を休むと


4日目から

会社が社会保険に入っていれば


給料の約6割が受けられる

傷病手当金等の

休業補償があります。




そして会社が取らせる休業は

会社の責任があるものと

責任がないのでは



有給か無給かで

分かれていきます。



その判断基準は

個別の判断になりますが



賃金の基本的な考え方は

ノーワークノーペイ



当たり前と言えば当たり前ですが

会社は社員の労働に対して

賃金を支払う義務があるので



働かない時間に対しては

賃金を支払う必要はないのです。



ただ会社が

仕事を用意できず

社員に働いてもらうことができなかった



などと言う場合は

会社の賃金の支払い義務を

認めています。



今回のようなウィルス

天災などは



会社は

どうすることも出来ないので



休業手当を

基本支払う義務はありません。


厚生労働省でも

そのようにQ&Aで説明をしています。


新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)



ただ会社は

仕事をしてもらう

最善の義務を果たせ


とも言われているので

手放しで

ただ休業させる訳にも行きません。



在宅勤務などの検討も

必要になって来ます。



そして会社が

そういった手立てを検討した結果

それでも無給で休業させる場合は



社員は有給休暇などを

使ってもらうことになります。




でもこの全国的なコロナ対策に

政府も助成金で対応しています。





休業手当を支給したら

3分の2助成金が出ます。

(中小企業)



そして

学校が休業した事により

会社を休まなくてはならない社員に

給料を支払った会社に対しても


その全額を保障

(上限8330円)



発熱などでコロナが疑われる社員に

自宅待機場合

医師の診断書がなくても

傷病手当金

が請求出来る

(要件あり)



など

色々保障が出て来ています。



まず今回

社員を休業させる場合について

有給にするか

無給にするか



助成金利用も考え

社内で決めておき

情報共有して


社員を安心させて下さい。



危機の時こそ

会社の真価が問われます。



社員を思う気持ち

会社の存続の為



検討しておきましょう。














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