以前、相続時精算制度で父所有のアパートを譲り受けるという記事をかきました。
が・・・・!とある方とお話をしていて、その方に
「でも、それ使うと、その後はずーーーっと、極端な話、
1万円でも5万円でも贈与税がかかってきますよ」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
そうなんです。
相続時精算制度を使うと、それ以降は、暦年贈与は使えないのですが。
このことは、知ってました!
ただ、肝心なところが抜け落ちていて、
暦年贈与は使わないからいいも~~~~ん。と思っていたのですが
年間110万円を超えない範囲の贈与には贈与税はかかりません、という特例がなくなってしまうのだそうです。
つまり。。。
今回、たとえば評価額300万円のアパートを譲り受けたら
その後父からもらったお小遣い?はすべて2500万円まで相続時に精算する贈与だとみなされるということです。
普通だったら、80万円とか50万円とか生活費以外にもらって貯金しておいても
突っ込まれませんが。。。。
それが、余分に貯めているお金は少額でも、相続時に精算される贈与とみなされる。
もちろん、人によっては
「いや~~そこまで心配しなくてもおぉぉぉ。大丈夫ですよお。 生活費でいいじゃないですか」という人もいますが
*いや、生活費というのは消費してなくなるお金*
収入にたいして、貯金がかなりありますね?こちらの出所はどこですか?
こちらは、お父様からもらったものではないのですか?
と、自分の収入以上の貯蓄は名義預金だ、などと
税務署に突っ込まれたらどうしよ~~・・・・・>< という余計な不安を持ちながらが嫌なので
この相続時精算制度を使うことはやめました。