以前、相続時精算制度で父所有のアパートを譲り受けるという記事をかきました。

 

が・・・・!とある方とお話をしていて、その方に

「でも、それ使うと、その後はずーーーっと、極端な話、

1万円でも5万円でも贈与税がかかってきますよ」

 

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!!!!!!!!

 

そうなんです。

相続時精算制度を使うと、それ以降は、暦年贈与は使えないのですが。

このことは、知ってました!

ただ、肝心なところが抜け落ちていて、

暦年贈与は使わないからいいも~~~~ん。と思っていたのですが

年間110万円を超えない範囲の贈与には贈与税はかかりません、という特例がなくなってしまうのだそうです。

つまり。。。

今回、たとえば評価額300万円のアパートを譲り受けたら

その後父からもらったお小遣い?はすべて2500万円まで相続時に精算する贈与だとみなされるということです。

普通だったら、80万円とか50万円とか生活費以外にもらって貯金しておいても

突っ込まれませんが。。。。

それが、余分に貯めているお金は少額でも、相続時に精算される贈与とみなされる。

 

もちろん、人によっては

「いや~~そこまで心配しなくてもおぉぉぉ。大丈夫ですよお。 生活費でいいじゃないですか」という人もいますが

*いや、生活費というのは消費してなくなるお金

収入にたいして、貯金がかなりありますね?こちらの出所はどこですか?

こちらは、お父様からもらったものではないのですか?

と、自分の収入以上の貯蓄は名義預金だ、などと

税務署に突っ込まれたらどうしよ~~・・・・・>< という余計な不安を持ちながらが嫌なので

この相続時精算制度を使うことはやめました。

 
そのかわり、贈与税を払ってアパートをもらうことに。
その際、不安なことがあったので、税務署に確認に行ってきました。
父のアパート建物のみを贈与してもらった場合
父の所有の土地に建っているアパートは娘名義。
その際、相続が発生したときに、この土地は、貸家貸付地評価減を受けられるのか?
税理士さんによっては、自用地評価になってしまうから気を付けて、という人も。
 
なぜなら↓↓↓↓
 
貸家とその敷地を所有する親が建物のみを子に贈与し、建物の敷地は使用貸借契約により無償で貸し付けることにした場合において、その後、親に相続が発生したときの貸家の敷地の相続税評価は、自用地評価額とする が原則です
 
しかし、例外があって↓↓↓↓
 
贈与前と相続発生時に同一の借家人が建物を賃借している場合は、
貸家建付地として評価することとされます。
 
いやいや、ずーーーっと同じ人が住み続けていることなんてありえないでしょ。
と、普通はなるのですが
これを回避するほうほうが、一括借り上げ
 
・法人の管理会社を作り、そこに一括借り上げすることにする
ことにより、可能だそうです。
 
で、うちの場合、Dリビングさんのサブリース契約なので・・・・
実際に住んでいる人が誰であろうと
賃借人=Dハウス うちとDハウスとの賃貸契約ということになっているので
相続時にもこの契約が続行されていれば、貸家貸付地評価が適用され・・・・・・ますよね????
 
と、税務署の方に確認をしにいってきました!!!
窓口の男性はすぐに答えられなかったので
担当の部署の方が来て、さらに時間をおいて上司?に確認をとりにいっていましたが
大丈夫です、とのこと。
(しっかりと日付と担当の方のお名前と記録をとっておきましたよ)