「106万円の壁が撤廃されるらしい」

ニュースでそう聞いて、私は最初こう思いました。

 

「じゃあ、今まで106万円を超えないように働いていた人は、

これからもっと働けるってこと?」

 

ところが調べてみると、話はそんなに単純ではありませんでした。

103万円、106万円、110万円、130万円……。

そもそも「壁」が多すぎる。

しかも、所得税の壁、住民税の壁、社会保険の壁が全部別々です。

今回は2026年10月の「106万円の壁」撤廃をきっかけに、

普通に働いている人にも分かるように「年収の壁」を

整理してみたいと思います。

 

※この記事は2026年10月時点の制度をもとにした一般的な解説です。

個別の社会保険・税額は勤務先や加入する健康保険、家族構成、所得などによって異なります。


そもそも「○○万円の壁」って何?

まず、ここを理解しないと始まりません。

私自身、これまで「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」は、

金額が違うだけで似たような制度だと思っていました。

 

でも実際は違います。

 

それぞれ、まったく別の話です。

 

ざっくり言えば、

103万円
→ かつて本人の所得税で強く意識されたライン

106万円
→ 短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する際の

  「賃金要件」として使われてきた目安

130万円
→ 配偶者などの社会保険の扶養から外れるかどうかで重要なライン

住民税
→ さらに別の基準です。

 

これらを全部「年収の壁」と呼んでいる。

分かりにくいはずです。


2026年10月、「106万円の壁」が撤廃

今回ニュースになっているのがこれです。

2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件にあった

「月額8万8,000円以上」=年収換算で約106万円という賃金要件が撤廃されました。

厚生労働省は、今後は週の所定労働時間が20時間以上かどうかで

被用者保険の適用を判断すると説明しています。厚生労働省

 

ただ、ここで私は一つ勘違いしていました。

「今までは106万円を超えたら社会保険」ではなかった!

私はてっきり、

「年収105万円ならセーフ、107万円になったら社会保険」

くらいに思っていました。

 

ところが、従来の106万円の壁は106万円だけで判定される制度ではありません。

 

たとえば従業員50人超の企業では、

週20時間以上働いていること

に加えて、

所定内賃金が月額8万8,000円以上

などの条件を満たすことで、勤務先の健康保険・厚生年金の

対象となる仕組みでした。厚生労働省

 

つまり、もともと

「週20時間」と「約106万円」の両方が関係していた

のです。

 

これ、知っていましたか?

私は「106万円」という数字ばかり気にしていました。


では週15時間で年収120万円なら?

ここで具体例です。

 

例えば時給が比較的高く、

週15時間しか働いていないけれど、年間120万円稼いでいる人

がいたとします。

 

「106万円を超えているから社会保険に入らなければならない」

と思ってしまいそうですが、そうではありません。

 

週15時間なら週20時間未満。

したがって、短時間労働者に対するこの社会保険加入要件には

原則該当しません。

 

これは実は、今回の改正前でも同じでした。

つまり、

週15時間なのに106万円を超えないよう勤務時間をさらに

減らしていたとすれば、そもそも106万円を気にする

必要がなかった可能性がある

ということです。

「106万円の壁」という言葉だけが独り歩きしていた面もあるのではないでしょうか。


2026年10月から何が変わった?

ここで今回の改正です。

 

従来は、

週20時間以上 + 月額8万8,000円以上

などの条件がありました。

 

2026年10月からは、月額8万8,000円という賃金要件が撤廃。

 

対象となる事業所では、週20時間以上かどうかが

非常に重要になります。厚生労働省

 

 

ただし、会社規模の要件は一気になくなるわけではありません。

対象は段階的に広がり、

36人以上 → 2027年10月から
21人以上 → 2029年10月から
11人以上 → 2032年10月から
10人以下 → 2035年10月から

と拡大され、最終的に企業規模要件が撤廃される予定です。厚生労働省


じゃあ週20時間未満なら、いくら稼いでもいい?

ここでまた疑問が出てきました。

「じゃあ時給がものすごく高くて、週15時間で150万円稼いでも大丈夫なの?」

 

残念ながら、そう単純ではありません。

 

ここで突然登場するのが、

「130万円の壁」

です。


130万円は「夫の社会保険の扶養」の話

例えば妻が夫の社会保険の扶養に入っているとします。

妻が一定の要件を満たして年収130万円未満なら、

夫の健康保険の被扶養者となり、国民年金も第3号被保険者となるため、

妻自身が健康保険料・国民年金保険料を直接負担しない仕組みがあります。

 

ところが原則として130万円の基準を超えると、

社会保険の扶養から外れることになります。

 

厚生労働省も、50人超企業で週20時間以上勤務するケースとは別に、

それ以外の場合には「130万円の壁」が関係すると説明しています。厚生労働省

 

ここで面白いケースが出てきます。

週15時間・年収140万円だったら?

週20時間未満なので、勤務先の短時間労働者としての

社会保険加入要件には原則該当しない。

しかし、

130万円の基準を超えて夫の社会保険の扶養からも外れる。

 

そうなると、勤務先の社会保険に加入できないケースでは、

国民健康保険+国民年金

を自分で負担することになります。

 

つまり、

勤務先の社会保険には入らない。でも夫の扶養からも外れる。

というゾーンが存在するわけです。

 

無保険になるわけではありませんが、自分で国民健康保険と国民年金を

負担するため、家計への影響は大きくなります。


週15時間で働く妻なら、どこを見る?

ここまで来て、ようやく整理できました。

例えば妻が派遣会社に登録して、週2日・週15時間程度

働いているケースなら、まず確認したいのは、

 

①週20時間未満か

 

そして、

 

②社会保険の扶養を維持するなら130万円未満か

 

です。

 

例えば、

年収120万円 → 扶養内

年収129万円 → 扶養内

年収140万円 → 原則130万円基準を超えるので扶養外

というイメージです。

 

※実際の被扶養者認定には収入の範囲や今後の収入見込みなどの

判定がありますので、130万円ギリギリで働く場合は

加入している健康保険への確認をおすすめします。

 

 


ところで「103万円の壁」はどこへ行った?

ここで昔から有名な「103万円の壁」です。

これは主に、本人の所得税がかかり始める目安として使われてきた数字でした。

 

しかし2026年分の所得税では制度が変わっています。

 

給与収入だけで他に所得がない場合、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円により、

給与収入178万円以下なら本人の所得税は原則かかりません。国税庁

 

つまり2026年現在、

「所得税がかからないように103万円以内にしなきゃ」

という昔の感覚のままでは、制度の実態と合わなくなっています。


でも住民税は別!

ここでまたややこしい話です。

所得税が0円でも、住民税が0円とは限りません。

例えば川崎市では、給与収入110万円以下なら個人住民税・森林環境税が

課税されないと案内されています。川崎市公式ウェブサイト

 

つまり、

所得税の基準と住民税の基準は違う。

これも「年収の壁」が分かりにくい理由です。

 

しかも住民税は、110万円を1円超えた瞬間に収入全体へ10%の税金がかかる、

という仕組みではありません。

給与収入から給与所得控除を引き、さらに基礎控除などの所得控除を差し引いて、

課税所得を計算します。

 

だから、

「住民税を払いたくないから収入を19万円減らす」

という判断が必ず得になるわけではありません。


妻が社会保険の扶養から外れたら、夫の保険料も上がる?

これも私は気になりました。

 

結論から言えば、一般的な会社員の場合、

妻が社会保険の扶養から外れたからといって、

夫自身の健康保険料や厚生年金保険料が直接上がるわけではありません。

 

会社員の社会保険料は、基本的に本人の標準報酬月額等をもとに決まります。

妻を扶養に入れているから、「妻1人分の健康保険料」を追加で払っているわけではないのです。

 

影響が大きいのはむしろ妻側の社会保険料負担です。

そして税金については、また別。

 

妻が社会保険の扶養から外れたからといって、

夫の配偶者控除・配偶者特別控除がその瞬間になくなるわけではありません。

 

社会保険上の扶養と、税法上の配偶者控除等は別制度だからです。

「扶養」という同じ言葉を使うから、ますます分かりにくいのです。


大学生の子どもの「扶養」は、また別の話

さらに家族に大学生の子どもがいると、もう一つの「扶養」が登場します。

 

年齢19歳以上23歳未満の子どもについては、

税制上の特定扶養親族などの制度があります。

 

さらに現在は、子どもがアルバイトで一定額以上を稼いだからといって

親の控除が一気にゼロになるのではなく、

**「特定親族特別控除」**によって所得に応じて段階的に

控除を受けられる仕組みも設けられています。

2026年分では、一定の場合に最高63万円の所得控除があります。国税庁

 

つまり、

妻の扶養

と

大学生の子どもの扶養

 

では、同じ「扶養」という言葉でも意味も家計への影響も違います。


結局、何を覚えておけばいい?

ここまで調べて感じたのは、

「○○万円の壁」という数字を全部暗記しようとするから難しい

ということでした。

 

数字ではなく、

これは所得税?
これは住民税?
これは勤務先の社会保険?
それとも配偶者の社会保険の扶養?

と、何の制度の話なのかを先に考える方がずっと分かりやすい。

 

特に、配偶者が週20時間未満で働いていて社会保険の扶養を維持したい家庭なら、

「週20時間」と「130万円未満」

この2つは非常に重要なチェックポイントになります。

 

そして2026年10月からは、いわゆる「106万円の壁」の賃金要件が撤廃されました。

 

しかし、

106万円がなくなった=年収の壁がなくなった

わけではありません。

 

むしろ制度を調べてみると、

106万円の向こう側に130万円があり、その横には

所得税と住民税、さらに配偶者控除や子どもの扶養控除まで並んでいる。

 

これでは普通の人が混乱するのも無理はありません。

ニュースで「106万円の壁撤廃」と聞いたことをきっかけに調べ始めましたが、最終的には、

「自分はいったい何の壁を気にする必要があるのか?」

そこを知ることが一番大切なのだと思いました。