1378号
昨日の続きです。
自分では融資を受けることができない人が
他人を使って融資を受ける。
そんな案件について触れました。
昨日のブログはこちらです。
これを迂回融資と言います。
迂回融資とは、
不正融資の一つです。
第三者を経由して、
間接的に融資を受けることをいいます。
これは、信用面等に問題があって、
本来は金融機関からの融資を
受けられない会社や個人が、
信用ある第三者が
金融機関から借りた資金を
本来は融資を受けられない会社や個人に
資金が流れる仕組みになります。
正直に金融機関に融資を打診して、
借りることができたら、
全く問題ないですが、
そうはなりません。
信用ある第三者が、
金融機関から融資を受けるときは、
当然、資金使途を確認されます。
他に貸す資金(転貸資金)を、
金融機関が貸すのであれば、
全く違法性はないですが、
金融機関は、転貸資金の融資はしません。
資金が必要な会社や個人が、
自己のために使う資金を
金融機関から借りるのが原則です。
そのため、信用ある第三者は、
資金使途を偽って借りることになります。
嘘を付いて借りるということです。
当然、許される行為ではありません。
資金使途に違反したら、どうなるか?
一括返済は、もちろんのこと、
今後一切、その金融機関とは
取引ができないと思って間違いありません。
本来は金融機関からの融資を
受けられない会社や個人のために、
そんなリスクを抱えてまで、
迂回融資をする企業なんてないと思われますが、
うっかりすることもあります。
運転資金として借りたけど、
資金に余裕があるときに、
知人から『貸してほしい!』
これも迂回融資になります。
特に、融資を受けた直後は、
資金の流れはチェックされます。
金融機関から借りる前に限らず、
融資を受けているときは、
知らず知らずに、いつの間にか
迂回融資をしないように、
気を付けたいものです。
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