建設業の許認可を申請するタイミングとは? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

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お客様から、

こんな相談がよくあります。

『建設業の許認可を受けたいんですが・・・。』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則として、1件あたり、

500万円以上の工事を請け負う場合に、

建設業の許認可が必要になります。

下請けの場合には、必要ありません。

 

 

 

 

 

最初から許認可が必要な場合や、

いずれ取得しようと考えている場合には、

法人設立時に、

許認可を受けることを前提に

準備をすすめていきます。

 

 

 

 

許認可の財政的な要件として、

次のものがあります。

 

《一般建設業》

次のいずれかに該当すること。

・自己資本が500万円以上であること

・500万円以上の資金調達能力を有すること

 

 

直前の決算を基準にして判定しますが、

新設法人の場合には、

決算書がありません。

 

 

 

 

 

 

したがって、

設立時の自己資本は、

資本金の額となり、

設立時に、許認可を受ける場合には、

資本金を500万円以上にする必要があります。

 

 

 

 

もし、最初は許認可を受けなくても、

いずれ受けようと思っている場合には、

資本金を500万円以上にして頂いています。

 

 

 

 

さて、今回のご相談の方は、

数年前に法人を設立された方です。

 

 

 

6月決算の会社です。

直近の決算書を見ると、

残念ながら、

自己資本は500万円に届きません。

 

 

 

 

しかし、今期は業績がよく、

試算表ベースでは、

自己資本の額は、

500万円を超えています。

 

 

 

 

この会社が、

いま、許認可を申請できるかというと、

残念ながらできません。

 

 

 

試算表は、自己資本の額の

根拠にはならないからです。

 

 

 

 

お急ぎなら、決算期を前倒し、

すぐにでも決算を組み、

決算書という形で

500万円の自己資本があることを

示す必要があります。

 

 

 

 

6月の決算書ができる

今年の8月まで待てるなら、

放置しておけばよいのですが、

この半年間で、業績が悪化し、

自己資本の額が500万円を

割り込まないか確認しながら

慎重に進めて欲しいものです。

 

 

 

もし、業績はぼちぼちでも

諦めることはありません。

増資により、自己資本の額を

500万円に増やすこともできます。

 

 

 

『いつまでに、許認可が必要なのか?』

それにより、

どのような手を取るべきか変わってきます。

 

 

 

 

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