医療法人の設立は、他の事業とちょっと違います。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1405

 

 

来年の春に向けて、

医療法人の設立のお手伝いをしています。

 

 

 

 

書類の作成は、

専門の行政書士さんに依頼し、

私は、設立後の構想を含め、

全体のコーディネートを

担当しています。

 

 

 

個人医院が医療法人に移行するときは、

他の事業と同じように、

個人にて営んでいた事業に関する

資産と負債をすべて法人に引き継ぎます。

 

 

 

 

 

 

引き継ぐことを

新法人の株主総会や取締役会にて

承認したことを議事録に示し、

譲渡契約書を結びます。

 

 

 

 

 

その後に、

借入金やリース契約などは、

金融機関やリース会社に報告するのが

一般的にですが

医療法人の場合には、

ちょっと違います。

 

 

 

 

債務を承継することの承認

2段階で、事前に貰う必要があります。

 

 

 

 

まずは、県の医療対策課です。

事前に審査会で承認が貰えるように

ご指導いただけます。

 

次に、銀行やリース会社などの

債権者さんです。

 

 

 

この方達の承認を頂けないと、

個人の債務を法人に引き継げません。

 

 

 

『引き継げなかったら、

 どうなるか?』

 

 

 

致命的なことにはなりません。

ちょっと面倒なだけです。

 

 

 

 

借入金やリース債務が

個人に残ります。

 

 

この場合には、これまで通り、

個人にて支払いを続けることになります。

 

 

 

法人で事業を行うのに、

個人に債務が残り、

個人から支払うことになります。

 

 

借入金についても同様に、

個人から返済することになりますが、

そうならないこともあります。

 

 

 

当初は、運転資金や設備資金として

融資しているのに、

個人事業は廃業しています。

ということは、

資金使途が違うことになり

一括返済を強いられることがあります。

 

 

 

 

引き続き個人で返済するのか、

一括返済を迫られるのかは、

金融機関の方針によって違います。

 

 

 

この方は、どうなるのか?

次に続きます。

 

 

 

 

 

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

社長の『お金』と『人』へのストレスを減らし

『納得できる意思決定』をサポートする

金沢の 企業未来デザイナー

 

〒920-0024 金沢市西念2-35-23

奥伸ビル202号室

 

小林弘昌税理士事務所 代表税理士

株式会社ツナガル 代表取締役

TEL: 076-223-2229   

FAX: 076-223-6781 

携帯:090-1120-3808

 

ホームページはこちら

http://kanazawa-kaigyou.com/