生命保険は、節税ではなく、損金の前倒しです。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1050号目

 

 

 

悪徳税理士に騙されて、

節税のためと言われ、

必要ない保険に入っている

会社のお話の続きです。

 

 

 

 

 

 

昨日は、

生命保険契約を使わずに、退職金を払うと、

3つの問題が出てくると書きました。

 

 

 

本日は、それに比べて、

生命保険を使うとどうなるかを

見ていきます。

 

 

 

 

 

退職金支給目的で、

生命保険に加入するには、

『いつ、誰に、いくら払うのか?』

これが決まってないと、

その会社にふさわしい保険に

入ることはできません。

 

 

 

実際には、そうならないとしても、

計画がないことには、

検討もできません。

 

 

 

 

 

 

役員退職金は、法人税法上で、

損金として認められる限度額

決まっています。

 

 

限度額を超えた分は、

経費としては認められないということです。

 

 

 

 

 

 

例えば、月額報酬200万円で、

20年間役員を歴任した場合に、

功績倍率を2.5倍とすると、

限度額は、1億円になります。

 

 

 

≪算式≫

200万円×20年×2.5倍=1億円

 

細かい説明は省きます。

 

 

 

役員退職金として、

いくら払おうが、会社の勝手です。

欲しいだけ貰うことができます。

 

 

(もちろん、貰った分に対して、

 所得税等の負担はあります。)

 

 

この会社の場合には、

2億円の退職金を払うことはできますが、

1億円しか経費としては認められません。

 

 

1億円を超えた分は、

法人の経費とはならないのに、

貰った個人の所得税等は

負担することになるため、

 

 

中小企業では、

この限度額の範囲内で

退職金を支払うのが一般的です。

 

 

 

 

 

 

その限度額は、

役員報酬の最終月額と、

役員の任期の期間により決まります。

 

 

 

 

では、1億円の退職金を払うとして、

これから20年間かけて、

生命保険契約を用いて

積み立てる場合を考えていきます。

 

 

 

今年の改正により、

なくなりましたが、

分かりやすいので、

全額損金に算入されるもので

シミュレーションしてみます。

 

 

 

 

もし、

20年後の解約返戻率が100%なら、

20年間で1億円の保険料を支払うと、

20年後に、1億円が戻ってきます。

 

 

 

毎年500万円の保険料を支払い、

その金額が法人の経費になります。

 

 

 

生命保険契約を使わずに、

退職金を払う場合に生じる3つの問題は、

以下のように、それぞれ解決されます。

 

 

 

 

1.資金の管理

 保険会社が管理するので、

 万が一のときでも、

 手を付ける心配はありません。

 

2.資金を積み立てるまでの税金の負担

 保険料を支払いが経費になるので、

 積み立てにあたり、

 税金の負担はありません。

 

3.退職後の廃業等による損失の放棄

 解約返戻金の益金と

 退職金支払いによる損金が相殺されるので、

 損失が残ることはありません。

 

 

 

 

 

 

 

このように、

20年間に渡り、保険料支払い前で、

毎年500万円の利益を出し続ける

必要はありますが、

昨日かかげた3つの問題は、

すべて解決できます。

 

 

 

 

 

でも、実際には、

こんなことにはなりません。

明日に続きます。 

 

 

 

 

 

 

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