920号目 その心根が親子の関係に表れます。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

 

相続があったとき、お盆の時期は、

親戚が集まりやすいので、

財産の分割協議をすることがよくあります。

 

 

話がうまくまとまればいいのですが、

先日、相続人である娘さんから

こんな相談がありました。

 

 

 

 

 

 

 

1年前にお父様が亡くなったが

申告をしていないという。

相続税の申告期限はとっくに過ぎています。

 

 

相続人は、母と娘の2人だが、

母から、財産について

何の情報も貰えないという。

 

 

 

母は、自分の分だけ申告をし、

納付も済ませたという。

 

 

 

 

 

日本の相続税は特殊です。

自分がもらった財産だけを申告するのではなく、

相続人全員がもらった財産を申告します。

 

 

税額は、全体のうち、

自分がもらった財産に対応する部分だけ

負担しますが、

他の相続人がもらった財産もすべて

申告する仕組みになっています。

 

 

 

だから、財産の全容が分からないと、

当然、財産の分割の話もできませんが、

申告もできません。

 

 

 

財産の分割ができてないにしても、

『全財産はこれです。』と、

期限内に申告しないと、

ペナルティーがあります。

 

 

 

 

 

母から、情報がもらえない!

もっともそうな理由ですが、

父がどんな財産を持っていたのかは、

ある程度自分で探すことができます。

というより、探すしかありません。

待っていても、前に進みません。

 

 

 

 

市町村に行けば、固定資産の情報が分かります。

銀行や証券会社に行けば、

金融財産の情報が分かります。

 

ありそうなところなんて、

たかが知れています。

数十件も回れば、全容が掴めるはずです。

 

 

相続人であれば、

どこへ行っても教えてもらえます。

 

 

 

母とは違う内容の申告にはなりますが、

まずは、出すことです。

 

 

申告期限の10カ月は長くはありません。

あっという間に、過ぎるので、

計画を立てて申告までの段取りをしないと、

納得できる申告にはなりません。

 

 

 

 

争う前提の相続は、

気持ちのいいものではありませんね。

 

親子の関係は、相続の件が終わっても、

切れるものではありません。

 

どんな事情があったにせよ、

親がいるから子がいるという事実は変わりません。

よい関係を築いていただきたいものです。

 

 

 

僭越ですが、申告期限が過ぎてから動く。

その心根が、親子の関係に表れているように感じます。

 

 

 

 

 

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