175号目 法人は簡単に解散できません | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

民進党の蓮舫代表が、代表辞任を表明した。

 

 

また、稲田防衛相も、辞任の意向を固め、

安倍首相が、解散に踏み切るという話も出ています。

 

 

 

 

 

しかし、中小企業は、

条件が揃っていなければ、

簡単に解散はできません。

 

 

 

 

 

こんな相談をたまに受けます。

 

理由は別として、

『今の会社を解散し、

 別会社にて事業をしたい。

 どうしたらよいか?』

 

 

しかし、

できない場合があります。

 

 

 

 

それは、

不動産を所有している場合です。

 

所有している不動産を、

処分した後でないと解散は、

できません。

 

 

 

 

 

 

いろんな理由で、名義を変えることができず、

ずるずる法人を継続することもあります。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

また、

銀行からの借入金等の負債がある会社も、

解散できません。

 

 

 

 

 

 

借入金がある場合には、

財産の処分により返済するか、

別法人等から肩代わりを受けて、

全額返済する必要があります。

 

 

 

返済ができないために、止む無く

法人を継続しているケースもあります。

 

 

 

 

返済が見込めないのであれば、

破産手続きを考えないといけません。

 

 

 

 

銀行借入金ではなく、

役員借入金については、

取り扱いが少し変わってきます。

 

 

 

 

 

返済すれば、

もちろん残高を消すことができますが、

返済しない、またはできないことがあります。

 

 

 

 

そんなときは、

債務免除を受けて、

消すことができます。

 

 

 

 

債務免除を受けると、

所得になるため、

欠損金がなければ、

税金を払うこともあります。

 

 

 

タイミングが大切ですね。

 

 

 

 

 

原則として、財産も負債もない状態。

そんな状態にしないと、解散はできません。

 

 

 

 

会社をつくるときは、

解散のことも

考えないといけません。

 

 

 

 

解散しない場合でも、

亡くなった後は、誰が、

どのように継続するのか?

 

考えて、法人は作らないと

いけませんね。

 

 

 

今日はここまで。

 

 

 

 

 

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