民進党の蓮舫代表が、代表辞任を表明した。
また、稲田防衛相も、辞任の意向を固め、
安倍首相が、解散に踏み切るという話も出ています。
しかし、中小企業は、
条件が揃っていなければ、
簡単に解散はできません。
こんな相談をたまに受けます。
理由は別として、
『今の会社を解散し、
別会社にて事業をしたい。
どうしたらよいか?』
しかし、
できない場合があります。
それは、
不動産を所有している場合です。
所有している不動産を、
処分した後でないと解散は、
できません。
いろんな理由で、名義を変えることができず、
ずるずる法人を継続することもあります。
また、
銀行からの借入金等の負債がある会社も、
解散できません。
借入金がある場合には、
財産の処分により返済するか、
別法人等から肩代わりを受けて、
全額返済する必要があります。
返済ができないために、止む無く
法人を継続しているケースもあります。
返済が見込めないのであれば、
破産手続きを考えないといけません。
銀行借入金ではなく、
役員借入金については、
取り扱いが少し変わってきます。
返済すれば、
もちろん残高を消すことができますが、
返済しない、またはできないことがあります。
そんなときは、
債務免除を受けて、
消すことができます。
債務免除を受けると、
所得になるため、
欠損金がなければ、
税金を払うこともあります。
タイミングが大切ですね。
原則として、財産も負債もない状態。
そんな状態にしないと、解散はできません。
会社をつくるときは、
解散のことも
考えないといけません。
解散しない場合でも、
亡くなった後は、誰が、
どのように継続するのか?
考えて、法人は作らないと
いけませんね。
今日はここまで。
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