共有するのはビジョンだけ! 111号目 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

  

社長の『お金』と『人』へのストレスを軽減させ、

『納得できる意思決定』をサポートする

金沢の 企業未来デザイナー 小林弘昌です。

 

 

 

 

昨年12月から始まった繁忙期が、

そろそろ終盤を迎えます。

こんなところで、くつろぎたいですね。

 

 

個人の確定申告の期限である3

忙しいピークのように思われますが、

 

 

 

 

私達が、一番忙しいのは5です。

3月決算法人の申告期限だからです。

 

 

 

 

当社にも人が欲しいと思い、

ようやく、新しい正社員が見つかりました。

しかし、

入社するのは6です。

 

 

 

 

 

人不足の中、

なんとかゴールが見えました。

 

 

 

 

本日は、相続税の申告内容を

お客様に確認させて頂きました。

 

 

 

 

 

その中で、気になることがありました。

 

 

 

 

 

『相続は、申告が終わったら安心』って

ことはありません。

 

 

 

 

むしろ、

『申告の終わりは、

 相続対策のスタート』です。

 

 

 

 

 

次の相続への対策を、今すぐ取り掛かることが大切。

これは、すべての相続に共通です。

 

 

 

 

 

今回、

相続人が取得された財産の中に、

共有名義の不動産がありました。

 

 

 

 

 

持ち分が1/16となっています。

きれいに16人で仲良く分けています。

共有って、厄介なんです。

 

 

 

 

共有にした経緯をお聞きすると、

「以前の相続で、

税理士さんのアドバイス

こうなりました。」とのこと。

 

 

 

運が悪いと思うしかありません。

 

 

 

 

家屋なら、最悪、放っておけばなくなりますが、

土地は、なくなりません。

 

 

 

これを放っておくと、

子や孫への相続の度に、

どんどん、分割されていきます。

取り返しのつかないことに。

 

 

 

 

「共有名義だとどうなるか?」

それは、

『持ち主が、あなただけではなくなる』

いうこと。

 

 

自分で自由に使うことはできません。

売ろうと思っても、

持ち分だけを欲しい人はいない。

 

 

 

共有者全員の意思を

統一しないと何もできません。

 

 

 

16人の意思は統一できるでしょうか???

 

 

 

一方

不動産の名義を共有にして、

メリットがある場合があります。

 

 

 

 

夫婦等で自宅を共有名義にした場合、

「居住用財産を売却したときの3,000万円控除」は、

それぞれで控除できます。

 

 

 

売られると困る財産を、

簡単に売れないように、

持ち分を少し入れるってこともあります。

これって少し難しいので、別に機会に。

 

 

 

 

今回は、

申告をきっかけにお会いした方。

 

共有の不安を、

できるだけ少ない負担で払拭できる案を

探っていくことに。

 

 

 

 

 

共有するのは、

ビジョンだけにしましょう。

 

 

 

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小林弘昌税理士事務所 代表税理士

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