短期的な資金調達 ファクタリング | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

売掛金の売却 (ファクタリング)


売掛金の入金サイトを早めてもらうことができれば、その分、 資金繰りが改善します。

一度、支払サイトを決めて契約を結んでし まうと、後に条件変更の提案しても思うように交渉は進みません。 

単に資金繰りが悪化したという理由で支払サイトの変更を申し出てると、資金繰りが悪化して財務状況が厳しい会社ではないかと疑われてしまうこととなります。


そこで、売掛金を売却することで資金調達することができます。このような方法を「ファクタリング」といいます。(違法、適法、グレーなどあるので注意)  


ファクタリングは、法律上は債権譲渡(民法466条)です。債権譲渡の場合、通常は、売掛金の債務者に対する確定日付のある証書による通知か、売掛金の債務者による確定日付のある証書による承諾が必要でした(民法467条)。


1998(平成10)年10月1日から債権譲渡登記制度が実施され、このような登記をすれば、確定日付のある証書による通知や承諾が不要となりました。


売掛金を譲渡した後も、取引先からの売掛金の回収は事業者が行い、回収した 売掛金をファクタリング会社に引き渡すという方法がとられることが多く、 このような方法をとることで、取引先には一切知られずに債権譲渡をする ことができます(「二者間ファクタリング」といいます)。


ファクタリングが資金調達の手段としてよく利用されるようになりまし た。


事業者は、ファクタリングを利用すれば、手数料は発生しますが即日現金化することが可能となりますので、短期的に資金調達が可能となります。

(結局、資金繰りが回らない場合は利用しない)


ファクタリングは、一度利用すると、継続利用することがほとんどです。


ファクタリングの手数料には利息制限法の適用がないことから業者によっては高額な手数料をとります。


ファクタリングの利用を継続することで、長期的には資金繰りの負担が増えますので、利用するにあたっては、慎重な判断が必要です。


資金繰り 事業再生 第二会社

アーク司法書士法人

李永鍋(リヨンファ)