税金を滞納している場合、任意売却はできるか? | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ
税金を滞納している場合、任意売却はできるか?

<相談内容>
不動産担保ローンの返済だけでなく固定資産税も滞納していますが、任意売却をすることはできますか?

<回答>
不動産担保ローンだけでなく固定資産税等の税金のお支払いも厳しい状況です。

結論から言うと、「税金を滞納している」状況によって対処方法が変わります。つまり、税金による国・市町村から不動産を差押えされいるかどうかによって、対処方法が変わります。

1 不動産の差押えが行われていない場合
税金(特に固定資産税)による不動産の差押えが行われていない場合は、仮に税金を滞納していたとしても任意売却の手続きは進めていく事は可能です。

税金の滞納が続けば、いつ差押えられないとも限らないので、管轄の役所に早めの相談を行う事をお勧めします。
※毎月、少しずつでも税金の支払いを行う事で、差押えは回避又は延期できる可能性があります。

勘違いしている人も多いのですが、固定資産税などの税金は、仮に自己破産をして債務がなくなったとしても納付の義務はなくなりません。(個人の場合)


2 不動産の差押さえが行われた場合
税金滞納による不動産の差押さえが行われた場合、任意売却を行うためには、差押債権者(市町村の役所)、税務署と交渉し差押え登記を抹消しなければいけません。

※差押登記がされてしまったという事は、処分禁止の効力が発生してしまいます。すなわち、勝手に不動産を売却できませんし、売却しても無効になってしまいます(無かったことになります)

3 不動産の差押登記の解除
不動産の差押えを解除する方法としては、解除費用を支払う事で解除できる事があります。
全額納付が基本ですが、交渉により支払い方法を調整する事もできます。

差押え解除の条件が非常に厳しく、基本的に全額納付以外は認めてもらえません。

対応の厳しさなどは市区町村によって基準が変わってきますので、一度お問い合わせいただければと思います。

不動産担保ローンと併せて税金滞納についても考慮して任意売却を進めます。

アーク司法書士法人
李永鍋(リヨンファ)