時効完成後に訴状が届く場合 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

.時効完成後に訴状が届く場合


すでに時効期間が経過して消滅時効が成立している場合でも、債権者や債権回収会社が訴訟を提起すことは出来ます。

裁判所は、明らかに消滅時効が完成していると考えられる債権についても、債権者などからの申立てがあれば受け付けるしかありません。

裁判所が訴状を受け付けたからといって、支払義務があることを裁判所が認めたわけではありません。

消滅時効が完成している場合であっても、訴訟により債権回収をおこなうことは出来るわけです。

裁判所から訴状が届いた後からでも消滅時効援用をすることは可能です(訴訟において)。

裁判所から訴状が届いたらすぐに受け取って専門家(認定司法書士、または弁護士)に相談するようにしてください。

裁判所は原告、被告に中立な立場でなければなりません。消滅時効が完成していることが明らかでも、裁判所が時効の援用を進めてくれることは通常ありません。

時効援用ができることを知らずに、あきらめて何の対応もしなかったり、または、分割払いによる和解などをしてしまえば、支払い義務があることが確定してしまいます。

時効期間が経過してると思われる場合は、まずは相談してください。