事業譲渡と財産譲渡の違い | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ
事業譲渡と財産譲渡の違い
事業譲渡の場合は、株主総会の特別決議が必要です。
事業譲渡にあたらないような財産の譲渡の場合は、原則株主総会の開催は必要ありません。

会社法362条4項1号の規定により、取締役会を設置している会社であれば、取締役会の決議のみで譲渡することが可能です。

事業譲渡であるか単なる財産譲渡を超えた否かの判断は、
下記となります
事業譲渡とは、「一定の事業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産」「事業活動も承継」「当然に会社法21条以下の競業避止義務を負う」であるとする考え方もあります。

たとえば、事業用財産に製造・販売等のノウハウが付随して移転されれば、事業譲渡に該当する可能性が高いでしょう。他方で、事業用財産のみを売却するような場合は、事業譲渡ではなく財産譲渡と評価される可能性が高いです。