任意売却が可能な滞納期間 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ
任意売却が可能な滞納期間と状況

住宅金融支援機構を除いた金融機関では6カ月間の滞納をしたり、自己破産や任意整理を行うことで期限の利益を喪失をすれば任意売却が開始できます。

任意売却は一切認めず競売での回収しか受付けない金融機関も一部ありますので金融機関に問い合わせが必要です。

販売活動を開始して3~6カ月経過しても売却に至らない場合、債権者は並行して競売を申し立てます。

競売中でも開札日前日まで任意売却は可能ですが、実際には開札日の約一カ月前までに買主が決まらないと住宅ローンも申込みや審査、債権者は抵当権抹消書類の準備が間に合いません。

抵当権者が1社だけだと時間が押し迫っていても協力してもらえる可能性が高いですが、ハンコ代だけの後順位担保権者は非協力的なケースが多いです。

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アーク司法書士法人
代表社員 李 永鍋