住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却

住宅金融支援機構(以下、支援機構)は以前は直接融資、現在は金融機関に対しての保証業務が主な業務となっております。 

支援機構の借り入れの場合は、6カ月の滞納をしていなくても専用の「任意売却申出書」を提出すれば任意売却が可能です。

提出先は、滞納前ならば借り入れをした銀行の窓口、滞納後ならば支援機構の債権回収を担当する債権回収会社へ提出します。

支援機構の場合は、任意売却に積極的に取り組んでおり、2~3カ月滞納しますと任意売却を進める文書が所有者へ送られてきます。

支援機構の物件を任意売却で売却する場合、債権回収会社によっては買主は一般エンドユーザーに限られ不動産業者の買取は拒否される場合があります。

控除される引越し費用は上限30万円以内で認められる可能性がありますが、フラット35の借入れや、借入れ後3年以内の早期滞納(早滞)、控除しなければならない諸経費が多額な場合は引越し費用はもらえません。