M&A方法2:事業譲渡 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

M&A方法2:事業譲渡


事業譲渡とは、会社の一部の事業を売却すること。

株式譲渡と異なり、会社の全部ではなく、会社の一部であることが特徴です。


売却の対象となるのは、有形・無形の資産、債務、人材、事業組織、ノウハウ、ブランド、取引先などです。



事業譲渡のメリット。


売手側は売却対象を選択することができる

買い手側は契約の範囲により、簿外債務などを引き継がないことができる

売手側は経営権を残したまま、資金調達をすることができる



事業譲渡は契約の対象が会社の株式ではなく事業です。

利害関係の調整手続きが煩雑になるという点はデメリット。


株主総会での特別決議が必要(上場会社にとってはコストがかかる)

取引先や従業員の雇用契約の変更手続きが必要

事業に必要な許認可を改めて申請する必要がある

債務の移転においては、債権者の同意が必要

売手側は会社法第21条により、最低20年間は譲渡事業と競合する事業を行うことができない