私的再生とは | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ
私的再生
私的再生とは、裁判所が関与することなく私的整理(任意整理)手続を利用して再生する手法のことです

債権者と債務者で話し合いをして和解をすることで、事業を再生させます。

「倒産」というイメージを受けることによる事業価値の毀損を避ける目的で用いられる手法です

手続を選択する条件としては、再建型の法的再生と同様の条件のほかに、法的再生による再建よりも私的整理において債権放棄を実施し事業を継続させたほうが多くの回収を見込めることが必要です。

私的整理は債権者が債権の無税償却を行うことに困難を伴うこと
債権者の取締役の株主に対する責任の観点から任意の債務免除の形式には限界があること
平成12年に民事再生法が施行されるとともに、破産手続においても予納金が低額になるとともに処理が迅速になったこと

現在、私的整理は債権者の数が少ない場合や債権者との間で信頼関係がある場合など利害関係者間の調整が比較的容易な場合に用いられます

金融機関を中心とした多数の債権者が存在するような場合には、私的整理ガイドラインに基づいて手続が行われることになります。

企業と金融機関等債権者の間を調整する機関である中小企業再生支援協議会を利用することにより私的整理手続きを進める方法もあります。