所有権移転登記と同時に(根)抵当権設定を希望の方へ
広島地方裁判所民事第4部不動産執行係
買い受けられた物件を担保にして銀行等から融資(住宅ローン等)を受けるため,所有権移転登記と同時に(根)抵当権設定登記をする必要のある買受人の方は,裁判所備付けの申出書などを利用することにより,銀行等の金融機関が指定する弁護士又は司法書士(以下「司法書士等」という。)に相談して,民事執行法82条2
項の申出をすることができます。
この申出があれば,本来,裁判所が行う所有権移転登記等の登記嘱託書を買受人と抵当権者(銀行等の金融機関)が共同で指定した司法書士等にお渡しします。これにより, この被指定者はこの嘱託書と抵当権設定の登記申請書類を同時に法務局に提出することができ,所有権移転と同時に(根)抵当権設定登記の手続ができるようになります。
(注意点)
※買受人は,あらかじめ銀行等との間で,取得する競売物件について,抵当権設定契約の締結や依頼する司法書士などの準備をしておく必要があります
※銀行等のローン利用や抵当権の設定は、全て銀行等と買受人との問題であり,栽判所が斡旋·仲介するものではありません。
したがって, ローンの申込みや(根)抵当権の設定等については 買受人が銀行等と直接交渉する必要があります
申出要領は次のとおりです。
1 必要書類 [ ]内は取り寄せ先です
ⓛ民事執行法82条2項の規定による申出書 (以下「申出書」という。)
②金融機関の代表者資格証明書 [法人の場合法務局]
③買受人と金融機関との間の(根)抵当権設定契約書の写し [銀行等で作成]
④指定書
⑤買受人の住所証明書(住民票写[市町村役場]又は[商業登記簿謄本等法務局])
⑥買受物件の不動産登記事項証明書(全部事項証明書) [法務局]
⑦買受物件の固定資産評価証明書。 [市町村役場]
⑧受領書
⑨届出書
⑩保管金提出書 振込領収書 [裁判所会計課]
⑪保管金受領証書
⑫売却代金・登録免許税納付書
※このほかに登録免許税の収入印紙(又は領収証書)郵便切手が必要になります。
2 提出先
広島地方裁判所民事第4部(民事執行センター1階)
3 申出書·指定書の作成要領
(1) 金融機関((根)抵当権者)が法人のときは,支店長以上の融資権限のある者の署名(記名)押印で構いません(法人の代表者名義が望ましい。)
(2) 買受人の押印は,入札書に押印したものと同一の印鑑を使用してください。
同一のものが使用できないときは,実印を使用し、印鑑証明書を添付してください。
(3) 指定書は申出書と同一の印鑑を使用して作成してください。
4 受領書·届出書の作成要領
被指定者(司法書士等)の職印を使用して作成してください
5 申出及び嘱託署受領手続
(1) 前記1の①から⑦までの書類を、代金納付手続のため裁判所においでになる日(融資実行日)の3日前(休日を除く.)までに提出してください。
※融資実行日が決まりましたら、事前の打ち合わせの為、当庁まで(電話)連絡いただけると助かります。
また,固定資産評価証明書を当庁宛ファクシミリで送信いただけますと登録免許税額と,郵便切手の額をお知らせします。
(2) 金融機関の代表者資格証明書と(根)抵当権設定契約書の写しは,当日までに追完することも可能です(なお,租税特別措置法73条の適用を受ける場合住宅用家屋証明書の追完も当日で可。)
(3) 代金納付手続当日は,残代金の振込後2時間ほど時間を空けて裁判所においでください(裁判所における受入手続には振込の事実を銀行に電信で確認する為です)
(4) 受領書並びに登録免許税用の収入印紙(又は領収証書)及び郵便切手は,代金納付手続当日に提出してください
(5) 届出書は,司法書士等の方が登記嘱託書を法務局に提出した後、速やかに持参又は郵送により当庁に提出してください。