弁護士、司法書士が受任通知を送ると債権者の取立てが止まる理由 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

弁護士、司法書士に債務整理の依頼をすると

まず最初に受任通知(介入通知・債務整理開始通知)を各債権者に送ります

この受任通知を送付すると,貸金業者などからの直接の取立てが止まることになります

ここでは,この受任通知の送付によって取立てが停止する理由を説明します

受任通知の効力

債務整理をする場合には,自己破産個人民事再生任意整理のどの手続をとるにせよ,共通の手続として,まず第一に各債権者に対して,受任通知(介入通知・債務整理開始通知)を送ります

この受任通知は,単に弁護士、司法書士が債務整理事件を受任したということを通知するだけの意味しかないわけではなく

消費者金融・信販会社等の貸金業者や債権回収会社(サービサー)からの直接の取立てを停止させるという効果を持っています

この受任通知送付による貸金業者や債権回収会社からの取立て停止によって,

依頼者(債務者)の方の生活がとりあえずではありますが安定します

そして債務整理の準備を進めることができるようになります


直接の取立てが停止する理由

受任通知の送付によって,貸金業者や債権回収会社などによる直接の取立てが停止するのは,事実上の効果にすぎないというわけではありません

貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てが停止するのは,法律上の効果です

貸金業法21条1項は,以下のとおり,貸金業者による取立行為の制限を定めています

【貸金業法第21条第1項】
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は,貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて,人を威迫し,又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
第9号 債務者等が,貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり,弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において,正当な理由がないのに,債務者等に対し,電話をかけ,電報を送達し,若しくはファクシミリ装置を用いて送信し,又は訪問する方法により,当該債務を弁済することを要求し,これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず,更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

また, 債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)18条も,債権回収会社による取立て等の業務を制限しています

【債権管理回収業に関する特別措置法第18号第8項】
債権回収会社は,債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において,その旨の通知があったときは,正当な理由がないのに,債務者等に対し,訪問し又は電話をかけて,当該債務を弁済することを要求してはならない

上記の貸金業法21条1項9号にいう「弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知」とは,受任通知のことです

また,サービサー法18条8項にいう「その旨の通知」にも弁護士による受任通知が含まれています。

貸金業法においては,受任通知受領後,貸金業者は,電話・電報・FAX・訪問などの方法で債務者に対して直接の取立てをすることを禁止し

サービサー法では,訪問・電話による直接の取立てを禁止しています

サービサー法では,訪問・電話だけが定められていますが,実際には,FAXや電報による取立てもなされないのが通常です

貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てが停止されるのは,受任通知送付の法律上の効果です

したがって,受任通知送付による取立て停止の理由は,法律にあります

また,せっかく受任通知後の取立てを禁止する規定があっても,これを破った場合に何らの制裁もないのでは,絵に描いた餅になってしまいます

そこで,貸金業法47条の3第3号では,前記第21条第1項の規定に違反した場合には,2年以下の懲役,300万円以下の罰金,あるいは,その両方の刑罰を科すものと定めており,

さらに,業務停止や貸金業登録取消しなどの行政処分の対象となる場合もあります

サービサーの場合も同様に,債権回収会社の許可の取消し等の行政処分を受ける場合があります

ただし,貸金業者や債権回収会社等以外の債権者については,法的に直接の取立てが禁止されているわけではありません

(金融丁の通達やガイドラインであります)

もっとも,現実的には,弁護士、司法書士がその債権者に受任通知を送付すると,直接の取立てを停止してくれることがほとんどです

また,受任通知の送付によって停止されるのは,直接の取立て行為,つまり上記の電話・電報・FAX・訪問などによる取立てが停止されるだけです

したがって,受任通知を送付したからといって,裁判手続による貸金の回収まで禁止されるものではありません

もっとも,通常は一定期間は提訴を停止してくれます。