株式会社 ○○○○定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社 ○○○○と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.○○○○
2.前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を○○県○○市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法とする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、○○株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければ
ならない。
(相続人等に対する売渡しの請求)
第7条 当会社は、相続その他の一般承継により、当会社の株式を取得した者に対
し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株券の不発行)
第8条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第9条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するこ
とを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載
され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の
書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして
法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に
記載又は記録することを請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会
社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければなら
ない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなけれ
ばならない。
(株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は当
会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なけ
ればならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
(基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権
を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使す
ることができる株主とする。
2 前項のほか必要があるときは、取締役の過半数の決定によりあらかじめ公告し
て臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(株主総会決議事項)
第14条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その
他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
(招集)
第15条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会
は必要がある場合には、いつでも招集することができる。
(招集手続)
第16条 株主総会を招集するには、株主総会の日の2週間前までに、議決権を行使
することができる株主に対して招集通知を発するものとする。
2 前項の招集通知は、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を
定めた場合を除き、書面ですることを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使する
ことができる株主の全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又
は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集の手続を経ることなく開催する
ことができる。
(招集権者及び議長)
第17条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役社長がこれ
を招集する。複数の取締役を置く場合は、取締役の過半数の決定により、取締役
社長がこれを招集する。
2 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故又は支障が
あるときは、あらかじめ取締役の過半数の決定により定める順序により、他の取
締役がこれに代わり、取締役全員に事故があるときは株主総会において出席株主
中から選出する。
(決議の方法)
第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権
を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主
の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2
以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会の決議等の省略)
第19条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合にお
いて、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるも
のに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合におい
て、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面
又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報
告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第20条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1
名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出
しなければならない。
(株主総会議事録)
第21条 株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成
し、議事録の作成に係る職務を行った取締役又は議長、出席した取締役がこれに
署名若しくは記名押印又は電子署名を行い、当会社本店において株主総会の日か
ら10年間備え置くものとする。
第4章 取締役及び代表取締役
(員数)
第22条 当会社の取締役は、1名以上とする。
(取締役選任及び解任の方法)
第23条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。
(任期)
第24条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、前任者
の任期の残存期間と同一とし、増員により選任された取締役の任期は、他の在任
取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第25条 当会社に複数の取締役を置く場合、株主総会の決議によって、代表取締役
を選定し、その者を社長とする。複数の代表取締役が選定された場合は、それら
の者の中から社長を1名選定する。取締役1名のみを置いた場合は、その者を代
表取締役とし、社長とする。
(報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産
上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第27条 当会社の事業年度は、毎年○○月○○日から翌年○○月○○日までの年1期と
する。
(剰余金の配当)
第28条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年○○月○○日現在の最終の株
主名簿に記載又は記録ある株主、登録株式質権者(以下「株主等」という。)に
対して剰余金の配当を行う。
2 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記
載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。
(剰余金の配当の除斥期間)
第29条 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過してもなお受領されな
いときは、当会社はその支払義務を免れる。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の最低額)
第30条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金○○万円とする。
(成立後の資本金及び資本準備金の額)
第31条 当会社の成立後の資本金の額は、設立に際して株主となる者が払込み又は
給付をした財産の額とし、資本準備金には組み入れない。
(発起人の氏名又は名称及び住所、割当て株式数並びに払込金額)
第32条 当会社の発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式
の数、及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
氏名
住所
普通株式 ○○株 金○○万円
(最初の事業年度)
第33条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成○○年○○月○○日まで
とする。
(定款に定めのない事項)
第34条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところに
よる。
以上、株式会社 ○○○○立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
住所
氏名 印