過払い金請求と相続
ご両親のどちらかなどが多くの借金を残して亡くなられたような場合、
相続人は残された借金を引き継ぐことを避けるため、
相続放棄をすることがよくあります。
しかしその借金、取引期間が長ければ、
実は過払い金という「資産」になっている可能性が十分にあります。
ですので、あわてて相続放棄をしてしまう前に、
司法書士に依頼して借金の内容を確認するべきです。
しかし、相続放棄をするかどうかは、
原則として相続が始まってから3ヶ月以内に決める必要があり、
もし過払い金が生じていなかった場合に
借金を引き継いでしまわないよう、
急いで司法書士に依頼なさるべきです。
また、過払い金が生じているかどうかがすぐにわからない場合には、
3ヶ月の延長を裁判所に申請することができますので、
ご相談下さい。
なお、相続人が過払い金返還請求をするには、
誰が過払い金を請求する権利を相続したのかを確定する必要がありますが、
戸籍謄本などで確認することができますので、
これもぜひご相談下さい。