自己破産を利用できる方 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

自己破産を利用できる方


1.支払不能であると認められる方
2.過去7年以内に免責を受けたことがない方
※7年以内に免責を受けている場合でも,

具体的な事情を考慮し,免責が認められることもあります。

メリット
 自己破産をして借金を支払う義務がなくなれば,
あなたの生活が以下のように変化します。
(当事務所依頼者アンケートより)

毎月の収入をすべて自分のために使うことができます。
貸金業者から自宅や会社に連絡がくることがなくなります。
毎月借金の返済で悩むことがなくなります。
生活への不安や毎月支払いに行くことの不安がなくなります。
毎月借金の返済に充てていた労力・時間を有効に活用することができます。

ぎりぎりに切り詰めていた生活に余裕を持てるようになります。

仕事に身が入るようになります

精神的な安堵感,ゆとりができます。

収入内で生活し,貯金も毎月少しずつできるようになります。

家庭内で,子供に気持ちをぶつけてしまうなど,

イライラピリピリすることがなくなります。

仕事や家庭のことに集中できるようになります。

夜,ぐっすりと眠れるようになります。

お金の管理(目的別に1ヶ月使う金額)が明確になります。

家族で借金返済の話題がなくなります。

お金のことでけんかすることがなくなります。

給料をもらって手元に自由に使えるお金が残ります。

将来のことが前向きに考えられるようになります。


デメリット

 自己破産には,以下のようなデメリットも存在します。

 まず,現在価格が20万円を超える財産(

ただし,現金の場合には99万円を超える金額)は

原則としてすべて処分されてしまいます。


ただし,20万円を超える財産であっても,

生活に必要な財産については一定の場合,

維持することが可能です。

また,生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されません。



 次に,自己破産の手続の期間中(3~6ヶ月間)は,

保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に

就くことが制限されます(これを「資格制限」といいます)。

(資格が制限される職業)

弁護士,税理士等の士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱管理者,警備員等
※会社の取締役,医師,薬剤師,看護師,教員,一般の公務員,などは自己破産をしても制限を受けません。

 また,自己破産をすると
信用情報機関に自己破産をした事実が
登録されてしまいますので,5~7年程度は
新たな借金やローンを利用することが制限されます。

 なお,戸籍や住民票に
自己破産をした事実が記載されることはありませんし,
選挙権がなくなることもありません。

また,自己破産手続が終了した後には
就職が制限されることもありません
(ただし,自己破産の手続期間中は,円滑な手続進行等のため,海外渡航が制限されることがあります)。